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バビロニアのハンムラビ法典に書かれた奴隷に関する文章

古代、奴隷はどのように認識されていたのか

集団ストーカーシステムの最大の目的は、カースト制度の維持と奴隷の管理、血統の管理だと考えるようになりました。
支配者層の血統・権力を維持し、支配者層の邪魔になりそうな人間を、秘密警察システムの実験台や、先端科学テクノロジーの人体実験のモルモットにしながら、ターゲットの意志を折り完全な奴隷にする。

今回は世界最古の法典といわれるウル・ナンム法典、リピト・イシュタル法典、そして、有名なハンムラビ法典の、奴隷に関する部分を取り上げようと思います。
※世界最古 ウル・ナンム法典、2番目に古い リピト・イシュタル法典、3番目に古い ハンムラビ法典。

ハンムラビ法典に書かれた奴隷に関する文章

ハンムラビ法典


ハンムラビ法典/精選版 日本国語大辞典
バビロンの王ハンムラビが紀元前一八世紀中頃発布した楔形(くさびがた)文字による法典。シュメールの慣習法を集大成・成文化したもの。「目には目、歯には歯」の同害同復法で知られる。約二八〇項から成り、後のヒッタイト、アッシリア、ヘブライの各法典などの規範とされた。一九〇一年スーサで発見された石碑は、現在はルーブル美術館蔵。

ハンムラビ法典/ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
前18世紀頃,バビロン第1王朝の王ハンムラビによって制定された法典。「目には目を,歯には歯を」の同害報復法 lex talionisで名高い。高さ 2.25mの玄武岩の石碑に,楔形文字を用いアッカド語で記され,バビロンのマルドゥク神殿,もしくはシッパルのシャマシュ神殿内に建立されたとみられる。石碑は前12世紀頃侵入してきたエラム人(→エラム)らによってスーサへ持ち去られ,その地で 1901~02年にフランスの考古学者らに発見された。今日ではパリのルーブル美術館に所蔵されている。ほぼ完全な原型をとどめている法典碑としては世界最古。前代の諸法,特にアッカド法,シュメール法の影響を受けながら,これらを集成したもので,神授法典であることを示す序文,282条の本文,法典の規定に違反した者に神の呪いと懲罰が与えられることを記した跋文(ばつぶん)からなる。本文には,裁判組織および手続き,刑罰,行政区画ならびに行政制度,契約上の諸原則,親族,相続などに関する具体的規定が盛り込まれている。同害報復が示されているが,刑罰の重さは加害者の地位などによって変わることとされていた。また契約自由の原則もみられる。ヘレニズム時代(→ヘレニズム文化)以前のオリエント全域の法に強い影響を与えた。

ルーブル美術館の、ハンムラビ法典に関する説明はこちら。
https://www.louvre.fr/jp/oeuvre-notices/%E3%83%90%E3%83%93%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%8E%8B%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%83%93%E6%B3%95%E5%85%B8

バビロニアの身分制度

当時の社会には、上層自由人(アウィールム)と一般自由人(ムシュケーヌム)、それに奴隷という三つの社会階層、身分があったことがわかる。刑罰も、身分ごとに異なっている。上層自由人と一般自由人についてはいくつかの説があるが、上層自由人とは宮廷の官僚や豊かな商人たちであったと考えられる。
<中田一郎『メソポタミア文明入門』2007 岩波ジュニア新書>

バビロニアの階級
・上層自由人 アウィールム
・一般自由人 ムシュケーヌム
・奴隷


ハンムラビ法廷の奴隷に関する文章

第15条 奴隷の逃亡常助罪              
   宮廷の奴隷を逃亡させたる者は死罪

第16条 逃亡奴隷の保護               
   宮廷から逃亡した奴隷を保護した者も死罪

第17条 逃亡奴隷の逮捕               
  奴隷の所有者は逃亡奴隷を逮捕してくれた者に2シェケルの報酬を
  出す

第18条 奴隷の身元確認                
  逮捕した奴隷は宮殿で身元確認

第19条 奴隷の隠匿者                
  一度奴隷を隠匿した者は必ず死罪

第20条 捕獲奴隷の逃亡                
  奴隷を捕獲した者がその奴隷に逃げられたる場合は「神への宣誓」
  で放免される



第116条 虐待による人質死亡
  差し押えた人質が虐待によって死亡した時は同害報復、奴隷ならば
  3分の1マナ  

第117条 債務の抵当
  債務者が自分の妻、息子や娘を債務の抵当として引渡したら三年間
  労働力として働く

第118条 奴隷の抵当処分
  上記の抵当として自分の奴隷を提供したならばそれは譲渡・売却自
  由で取り戻せない

第119条 子を生んだ女奴隷
  債務者は前条の例外として自分の子供を生んだ女奴隷だけは同額の
  銀で取り戻せる



第144条 妻たる女神官の地位
   女神官を妻に姿りその女奴隷が子供を生んだ時はその妻が同意しな
    い妾を囲えない

第145条 妾を囲える場合
   前条で妻の女奴隷に子供が生まれなかったら妾を囲えるが同居した
   妾の地位は妻の下   

第146条 子を生んだ女奴隷
   前2ケ条で女神官の女奴隷はその後も妻の下に置かれるが売り払わ
    れることはない

第147条 女奴隷の売却
   前3ケ条で妻となった女神官の女奴隷が子供を生まなかったらその
    主人は売却できる



第158条 父の女奴隷との相姦
  父親の死後その女奴隷のところで自分の子供が生まれたことが判明
  したら追放される



第170条 嫡出の認定、女奴隷の生んだ子供、嫡母庶子
   父親の存命中に女奴隷の生んだ子を自分の子と宣言したならば、そ
   の子供の相続は平等

第171条 認知しない女奴隷の子、非嫡出子
   前条と同じ状況で認知しなかったら相続はできないが自由の身分だ
   けは与えられる



第175条 奴隷と自由人女との子
 奴隷がアウィルム階層の女との間に子供をつくったら奴隷の主人は
 その子を奴隷にできない

第176条 前条の持参金
 前条の奴隷が死亡したならば結婚後得た財産は奴隷の主人とその妻
 とが二分割する



第199条 奴隷の目と骨の賠償
  奴隷の目を潰すか骨を折ったらその奴隷の値段の半額を支払えばよ
  い



第205条 奴隷が殴打したる時
   奴隷がアウィルム階層の者を殴打した時その奴隷の耳は切り落とさ
   れる



第213条 女奴隷の胎児流産
    殴打したのが他のアウィルム階層の女奴隷でそれで胎児が流産した
    ら2シェケルの賠償

第214条 女奴隷を殴打殺人
    前条の女奴隷が死亡したら銀1/3マナの損害賠償



第217条 奴隷の患者が外科手術
  前2ケ条と同じ外科手術をした患者がアウィルム階層の奴隷なら治
  療費は2シェケル

※管理人注 外科手術の治療費。アウィールムは10シュケル、ムシュケーヌムは5シュケル



第219条 外科手術で奴隷が死亡した時の損害賠償
  前条と同じ手術でムシュケーヌムの奴隷を殺害したらその奴隷と同
  程度の奴隷を賠償

第220条 手術で奴隷の目が失明
  外科手術で奴隷の目が失明したらその奴隷の購入額の半額を損害賠
  償



第223条 奴隷の治療費
  前条の治療をおこなった患者がアウィルム階層所有の奴隷なら治療
  費は銀2シェケル

※管理人注 骨折と内臓の治療費。ムシュケーヌムだったら治療費3シェケル



第226条 烙印官の責任
    売買の出来ない奴隷を主人の許可をえないで烙印したらその烙印官
    の指は切られる

第227条 虚偽の烙印
    烙印官を騙して売買の出来ない奴隷に烙印を押させたらその者は死
    刑、烙印官は知らなかった旨を宣誓すれば釈放



第231条 奴隷の死亡
    前ニケ条で建物の主人の奴隷が死亡したらその奴隷と同程度の奴隷
    を賠償する

※管理人注  依頼された建築家が手を抜いて家屋が倒壊した場合。



第252条 奴隷を殺した時の賠償
    前条で奴隷を突き殺したら1/3マナの銀

※管理人注 突き刺す癖がある牛を保護措置をしなかったため自由人が殺されたら1/2マナの銀を賠償



第278条 病気の奴隷購入
   奴隷を購入して1ケ月以内にベンヌ病が発病したら売った者に戻し
   支払った銀を取りかえせる

 第279条 奴隷の所有権
   奴隷を購入したがその所有権を戻すよう要請されたら売り主はそれ
    を認める必要あり

 第280条 外国での奴隷購入
   外国で購入した奴隷をそのもとの主人がバビロニア人だと確認した
    ら解放される

 第281条 奴隷の地位確認
   前条の外国で購入した奴隷が他国の者であると判明したら神前で支
   払った金額を告げ、奴隷を取り戻すことができる

 第282条 奴隷の身分否定
   奴隷がその主人に向って「貴方は自分の主人ではない」と言ったり
    したらその身分を確認した上で耳を切り落とす

「ハンムラビ法典」
https://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/380.html

管理人コメント:古代バビロニアにおいて、奴隷がどのように認識されていたのかがよくわかりました。人と家畜の間の存在と考えられていたようです。できれば、ハンムラビ法典の家畜に関する部分も読んでみてください。

現在、世界を支配している貴族連合は、バビロニア、ギリシャ、エジプト、ローマの影響を強く受けています。バビロニアを悪魔主義と結びつけ、全てをバビロニアのせいにする陰謀論者も危険ですが、人間を家畜の様に認識する文化が、当時から存在していたのもまた事実です。


ウル・ナンム法典とリピト・イシュタル法典

ウルナンム法典(約4100年前)は、ハムラビ法典より300年ほど古く、最古の法典とされている。この法典は、アッカド支配後の新シュメール(ウル第三王朝)時代に制定されたものであり、ハムラビ法典が「同害復讐法」であるのに対して「賠償」に重きを置いている点で、シュメールの社会制度を伝えている。なお、文はシュメール語で書かれている。

各条文の「人」とは「人」を意味するシュメル語のルの訳語であり、具体的には、「自由身分の男性」を指すと考えられている。

文献にて見つからない部分は項目のみで条文は空欄としている。

【殺人】
第1条:もし人がほかの人の頭に武器を打ち下ろしたならば、その人は殺されなければならない。

【暴行】
第2条:もし人が強盗を働いたならば、殺されるべきである。

【不法拘束】
第3条

・・・

【傷害1】
第18条:もし[人が…でほかの人]の足を傷つけたならば、彼は銀10ギンを支払うべきである。

【傷害2】
第19条:もし人が棍棒でほかの人の[…]骨を砕いたならば、彼は銀1マナを支払うべきである。

【傷害3】
第20条:もし人が…でほかの人の鼻を傷つけたならば、彼は銀3分の2マナを支払うべきである。

【傷害4】
第21条:もし[人が…]で[ほかの人の…]を傷つけたならば、彼は銀…マナを支払うべきである。

【傷害5】
第22条:もし[人が…]で[ほかの人の]歯を叩いたならば、彼は銀2ギンを支払うべきである。

第23条(欠損)

第27条(欠損)

【偽証1】
第28条:男が(訴訟における)目撃者として現れて、偽証者であることがわかったならば、彼は銀15シェケルを支払わなければならない。

【偽証2】
第29条

【農夫、小作人の責任】
第30条~32条(他人の畑を水浸しにした場合の賠償について等)

[ ]は欠損箇所で、[ ]内の語は訳者が補っている。
1ギンは約8.3グラム、1マナは約500グラム





処女の特別視、妻の不倫のタブー(死罪)、高額な離婚賠償金(婚資と同額=年収の3倍!)などが読み取れる。性的商品価値の高まりとそれに呼応して強化された男の独占欲が見て取れる。

【奴隷の結婚1】
第4条:もし男奴隷が気に入った女奴隷を娶ったならば、そして(その後に)男奴隷が自由を与えられるとしても、彼(あるいは彼女)は(主人の)家から去るべきではない。

【奴隷の結婚2】
第5条:もし男奴隷が自由民(の女性)を娶ったならば、彼は息子の一人を彼の主人に奉仕させるべきである。その子が主人に奉仕する代わりに、父の家の財産の半分を「父の家」の壁から分けたとき、その自由民の子は主人によって所有されてはならないし、奴隷身分を強要してはならない。

【処女の暴行】
第6条:もし人がある若い男性の(床入りを済ませていない)処女である妻を、暴力に及んで犯したならば、その男性は殺されなければならない。

【妻の不倫】
第7条:もし男の妻が自分の意思でほかの男性にしたがい、彼と性的関係を結んだならば、その女性を殺し、(相手の)男性は解放されるべきである。

【奴隷の強姦】
第8条:もし人が他人の(床入りを済ませていない)処女である奴隷身分の妻を暴力に及んで犯したならば、銀5ギン(≒5シェケル)を支払うべきである。

【離婚1】
第9条:もし人が彼と対等(の身分?)の妻を離婚するならば、彼は銀1マナを支払うべきである。
(投稿者注:「対等の妻」ではなく、海外サイトではprimary wifeやfirst-time wifeの訳があり「第一夫人」あるいは後段に未亡人の規定があるので「初婚の妻」ではないか)

【離婚2】
第10条:もし人が未亡人(であった再婚の妻)を離婚するならば、彼は銀2分の1マナを支払うべきである。

【離婚3】
第11条:もし人が正式な書かれた契約書なしに未亡人と性的関係を結んだならば、彼は(離婚に際して)銀を支払う必要はない。

第12条(欠損)

【神明裁判1】
第13条

【神明裁判2】
第14条:もし人がある男の妻を乱交の故に訴え、河の審判が彼女への疑いを晴らしたならば、彼女を訴えた男は銀3ギンを支払わなければならない。(※「河の審判」とは、河に飛び込ませ、無事戻れば無罪とする裁判制度)

【仮結婚の解消】
第15条

第16条(欠損)

【逃亡奴隷】
第17条

【女奴隷1】
第24条:もしある男の女奴隷が自分と女主人を比較して、失礼なことを言ったら、彼女の口は1クオートの塩によって洗い流されるものとする。

【女奴隷2・3】
第25条・第26条

条文の「人」とは「人」を意味するシュメル語のルの訳語であり、具体的には、「自由身分の男性」を指すと考えられている。
1ギンは約8.3グラム、1マナは約500グラム

ウル・ナンム法典 Wikipedia

引用元:最古の法典、シュメールの「ウル・ナンム法典」-1:殺人・傷害
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=138378
最古の法典、シュメールの「ウル・ナンム法典」-2:婚姻・奴隷関係
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=138379
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