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集団ストーカーと法律 入門編 

法律の種類

【効力は憲法>条約>法律>命令】
 一口に法律といっても、憲法から条例、規則までさまざまなものがあります。それぞれどうのような関係にあるのでしょうか。 法律の種類を挙げて見ます。

(1) 憲法
 国の組織や作用の大原則を定めた国家最高の法規です。
 その形式で以下のように分類されます。
  1) 成文法と不文法
    成文法は文字で表記された文書の形式をとる法で、日本国憲法
   はこれにあたります。一方、不文法は文書の形式をもたない法で、
   慣習法などとも言われます。
  2) 硬性憲法と軟性憲法
    硬性憲法は通常の法律の改正手続きより厳しい条件が要求される
   憲法で、日本国憲法はこれにあたります。軟性憲法は通常の法律の
   改正手続きと同じ手続きで改正できる憲法です。

(2) 条約
 条約は国際法上で国家間の権利義務を定めた文書による合意で、
成文法の形をとります。日本においては、国家が同意しているもの
は公布されて、日本国内では法律より優先し、憲法には劣る位置づけ
になります(但し、この位置づけには議論があります)。

(3) 法律
 国会の決議を経て制定される法です。法律の形式的効力は、憲法
より下位で、行政機関が出す政令、省令、地方自治体の議会が定める
条例より上位です。
 立法の形式として、国会議員が法律案を提出する議員立法、
衆議院・参議院に置かれた委員会が立案して、委員長名で提出される
委員会提出法律案、内閣が法律案を提出して立法する場合があります。
民法、刑法、行政法など数多くあります。

(4) 命令
 命令とは、行政機関が制定する法律で、以下のような種類があり、
政令 > 府令・省令 > 規則・庁令の順に効力があります。
  1) 政令
    内閣が制定します。憲法・法律の規定を実施するために制定
   された執行命令と呼ばれる政令と、法律の委任に基づいて制定
   される委任命令と呼ばれる政令とがあります。
  2) 総理府令
    内閣総理大臣が制定します。
  3) 省令
    各省の大臣が制定します。
  4) 規則・庁令
    各委員会、各庁長官が制定します。

【規則は機関独自で定める】
(5) 規則(国家法)
 立法・行政・司法の各機関が手続きおよび内部規律に関して独自に
定めた法です。議院規則(衆議院規則、参議院規則) 、最高裁判所規則、
会計検査院規則などがあります。

(6) 条例
 普通地方公共団体が制定する法で、法令に違反しない限り、
普通地方公共団体は条例を定めることができます。
千代田区などが定める歩きたばこ禁止条例などがあります。

(7) 規則(地方法)
 普通地方公共団体の長が制定する法で、法令に違反しない限り、規則
を定めることができます。地方公共団体の議会の会議規則などがあります。


以上の内容をまとめると、下図のようになります。
houdankai

引用元:http://www.wh2.fiberbit.net/shikumi/SubPage1_2_1.html

法律の力関係を確認しておきましょう。
https://看板屋.com/oas/000055.php

日本の法律の基礎である「六法」とは何か?「六法」の基本入門
https://koumu.in/articles/556



関連記事

集団ストーカーと憲法、法律、条令、日米地位協定
https://ameblo.jp/syuusuto-memo/entry-12443989067.html



集団ストーカーに関与した公務員は有罪になります!


警察や自衛隊が集団ストーカーに関与した場合、刑法違反なので有罪です。
関与している方は、関与を止めた上で、内部告発をしてください。
テクノロジー犯罪に関与していたら、憲法違反にもなります。

やらせている奴らが悪いと考えている人も多いでしょうが、命令に従いやっている人も有罪です。
やらせている奴らを暴露した上で、この犯罪を停止させましょう。


日本国憲法 第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

刑法
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。(特別公務員職権濫用)

第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。(特別公務員暴行陵虐)

第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。

2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。(特別公務員職権濫用等致死傷)

第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。(第三者供賄)

第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。(加重収賄及び事後収賄)

第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。(あっせん収賄)

第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。(没収及び追徴)

第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。(贈賄)



集団ストーカーに関係する刑法(一部)

他にも集団ストーカーに関係する刑法はありますが、
多くの被害者に当てはまりそうなものを羅列します。


第60条(共同正犯)
第61条(教唆)
第62条(幇助)
内乱に関する罪(第77条~第80条)
外患に関する罪(第81条~第89条)
第118条(ガス漏出等及び同致死傷)
第130条(住居侵入等)第131条
秘密を侵す罪(第133条~第135条)
飲料水に関する罪(第142条~第147条)
わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第174条~第184条
第199条(殺人)
第204条(傷害)
第208条の2(危険運転致死傷)
第220条(逮捕及び監禁)
第222条(脅迫)
第223条(強要)
第230条(名誉毀損)
第231条(侮辱)
第233条(信用毀損及び業務妨害)
第234条(威力業務妨害)
第235条(窃盗)第235条の2(不動産侵奪)
第245条(電気)
詐欺及び恐喝の罪(第246条~第251条)
第256条(盗品譲受け等)
毀棄及び隠匿の罪(第258条~第264条)


参考:コンメンタール刑法
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%88%91%E6%B3%95


集団ストーカー被害者が法的知識を身に付けて、法整備に向けた圧力をかければ集団ストーカーを取り締まる法律も作れるかもしれません。そのためにも、法律に関する正しい知識を身に付けて行きましょう。くれぐれも、市民監視と結びつく法律と犯罪者を取り締まる法律を混合しないでください。市民の監視に結びつく法律には反対していきましょう。


(memo)

リッチモンド市議会が集団ストーカー被害者を支援、精神医学者・神経学者も被害者たちの主張を支持 - 宇宙空間の武器配備に反対する宇宙保全法・条約を支持する決議が市議会で採択 (2015年5月19日)
https://yellowstoneandbeatuifulbird.hatenablog.com/entry/2019/07/24/200645


………



集団ストーカーと法律 原稿用メモ

集団ストーカー被害者は、自分の身を守るために法律の知識を身に付け、時には弁護士に相談する必要があります。文字数の関係上、簡単に取り上げます。

法律には、様々な種類があります。効力が高い方から並べると憲法、法律、政令、省令、条例となります。
海外との条約に関しては、憲法の上に位置するという説、憲法の下に位置するという説、様々ありますが、日米地位協定を見ると憲法より優先されているのが現状です。


集団ストーカー被害者が知っておくべき法律

集団ストーカー被害者は、憲法、民法、軽犯罪法、自分が住む都道府県の条例は、全て知っておいてください。できれば憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法および刑事訴訟法の六法を網羅した、六法全書と法律の入門書を購入してください。

六法全書はお守りみたいなものです、全部を読む必要はありません。犯罪被害にあった時にページを開いて、関係する犯罪を見つけ出して信頼できる親族、警察、弁護士に相談してください。

集団ストーカーと呼ばれている組織犯罪を分析すると、実に様々な犯罪が含まれていることに気付きます。
自分自身の被害を分析し、どの様な犯罪が含まれているか解剖学的に調べていきましょう。

集団ストーカー犯罪に関係する刑法(一部)

文字数の関係上、今回は集団ストーカーに関係する刑法の一部のみ取り上げます。
あらゆる法律を熟知すれば、加害勢力の運営リスクは高まります。

・第130条(住居侵入罪) 
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

・第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第134条(秘密漏示)
1.医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2.宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第144条(浄水毒物等混入)
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第222条(脅迫)
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

第223条(強要)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。

第230条1(名誉毀損)
.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

上記に当てはまる被害にあった方もいるのではないでしょうか、興味を持った方は、民法やその他の法律も学んでください。


自分の犯罪被害にあった法律を調べましょう

例えば、騒音被害のある方は警察など公務員の方に相談し、騒音元に注意してもらえれば、軽犯罪法にある「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者を拘留又は科料に処する」が使えます。そこに、区分所有法(民事法:通称マンション法)、各自治体の騒音に関する迷惑防止条例を上手く使えれば、騒音被害をなくせる可能性が出てきます。

マンションの管理人に騒音被害を相談する際も、丁寧な言葉を使いながら、区分管理法第6条にある「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」の内容を伝えると相手の態度が変わるかもしれません。

テクノロジー犯罪被害者の方は、電波法、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律、盗聴法(通信傍受法案)、有線電気通信法もを学んでください。

テクノロジー犯罪は、政府機関が関与している可能性があり、法律で取り締まれるかどうかは疑問ですが、知識として相手の攻撃がどの様な法律に違反しているかを知っていると、弁護士とも相談がしやすくなります。誰かに相談する際は、必ず電磁波や放射線の計測記録などの証拠を持って行きましょう。法律の話だけ繰り広げても相手にされない可能性があります。

他にも、日本の電波法に縛られない日米地位協定の米軍の特権や、拷問を禁止する国際条約も調べてみてください。
大切なのは、現在の自分に必要な知識を他者依存せずに自らで調べることです。その作業を多くの被害者が積み重ねていけば、かなりの力を持つことが出来ます。法律を味方に付けて、集団ストーカーと戦っていきましょう!

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