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[集団ストーカーの問題点]

 集団ストーカーの首謀者は、第三者に対して「今度、ある風貌の人(ターゲット)が来たら『AB
 と言って』『CDをして』」と依頼します。この行為はこれまで過去千人に対して実施してきた集
 団ストーカー手法の一部です。集団ストーカーは以下のシステムであることを全く知らせず、何も
 知らない一般の人に対して行為を依頼するのです。

1.自殺強要ストーリー

 集団ストーカーの実際とは自殺強要モビング(ストーキング)であり、過去数十年間報道されるこ
 とがなかった手法です。ターゲット付近でおかしな工作を実施し、周囲の人(もしくは首謀者)に
 相談させることを促すため、様々な「ストーリー」(実際には仄めかしによる映画、小説、物語の
 回想シーンのような物)を作ることが複数の被害者から報告されています。店舗レジ付近で仄めか
 すよう依頼するその言葉は、このストーリーに沿った内容になっています。そしてこのストーリー
 を作ることがターゲットに対するボーナス等と主張してターゲットに付きまとい、協力一般人に対
 して「それがいかに良いことであるか」と宣伝、周知し、陰湿性を覆い隠しながらも工作を依頼し
 ますが、これが自殺強要ストーキング手法であることは、工作員(店員や客)自身が一切知ること
 はないシステムになっています。

 そしてさんざん仕掛けてもターゲットが一切聞く耳持たなかったり、誰にも相談しない場合には、
 何の脈絡もなく「社会的に抹殺することができる」等と言い出したり、社会阻害活動(工作員によ
 る妨害行為)を実施する等して、「何かがおかしい」と解らせる工作を実施します。被害にあわれ、
 自殺を試みた方は多数おられます。

 モビング行為によって自殺未遂裁判が発生したことは、ようやく2010年2月4日に日刊ゲンダ
 イで報道されました。(「裁判と事例」のページを参照下さい)

2.強制拉致入院を作り出すシステム

 集団ストーカーによって作り出される異常な洗脳手法と訴えに対し、統合失調症(精神分裂病)と
 強制的に決めつけ、以下の法律を適用して本人の意思と無関係に強制拉致入院させられます。残念
 ながら警察がこれを容認します。(法律なので)

  「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
   第34条(医療保護入院等のための移送)
       都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、
       直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつ
       て当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定さ
       れたものにつき、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条
       第1項の規定による入院をさせるため第33条の4第1項に規定する精神科病院に移送
       することができる。
     2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第20条第2項第4号の規定によ
       る家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、その者の
       扶養義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条第2項の規定
       による入院をさせるため第33条の4第1項に規定する精神科病院に移送することがで
       きる。
     3 都道府県知事は、急速を要し、保護者(前項に規定する場合にあつては、その者の扶
       養義務者)の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の
       結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び
       保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第22条の3の規定
       による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者
       を第33条の4第1項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送
       することができる。
     4 第29条の2の2第2項及び第3項の規定は、前3項の規定による移送を行う場合につ
       いて準用する

  この強制拉致入院により裁判が起こっています。
  (「裁判と事例」のページを参照下さい)

3.プロ市民の資金源システム

 一般市民をも巻き込んだ集団ストーカーを実施して、一般社会的に許容される行為という場を作り
 出します。一方で一般市民の知らない所ではプロ市民による挑発的仄めかし行為が継続されます。
 請負先に集団ストーカーを依頼することにより、それを業として生きる人間へ資金を投ずることを
 意味します。主たる工作員は、カルト宗教、在日、同和関係、探偵社、興信所と言われています。
 この個人探偵、犯罪加担バイト、カルト組織集団構成員達は携帯電話を片手に24時間ターゲットを
 求めて町の中を徘徊しています。この行為こそ、社会悪と言える行為なのではないでしょうか。

4.同行為を覆い隠す醜い工作

 あらゆる手段を用いて、集団ストーカー行為であることを覆い隠そうとします。集団ストーカーを
 依頼した側(首謀者)はあまり隠そうとしないのですが、集団ストーカーを依頼された側(工作員)
 は全てを覆い隠し、あらゆる手を使って保身に走る姿が見られます。集団ストーカーが発覚した場
 合、途中から集団ストーカー疑似行為(演出による言い訳ストーカー)に切り替えて実行し、後か
 ら「わざとやった」「話を作った」「セットした」と言い訳することが多々あります。例えば日本
 全国型の言い訳ストーカーを実施し、「我々はここまでやった」等という規模を拡大した行為自体
 を「凄いことである」等と悪意を善意にすりかえる行為です。本HPでは、特に言い訳ストーカー
 については取り上げず、あくまで「手法」にのみ限定して記載します。

5.尾行、待ち伏せにおける違法行為

 50cc のスクーターを利用して、集団ストーカーを実施する少年工作員がいます。30km/h を超える
 速度は違法です。社会的に認められない行為です。もちろん未成年に工作を依頼するなどもっての
 ほかです。

6.組織関与における問題となる事例

 ターゲットがホテルに連続宿泊して翌日外に出ずに一日部屋にいる状態で、一度たりとも会ってい
 ない掃除のおばさんが、誰がどの部屋番号に宿泊しているか知らない状態であるにも関わらず、昼
 間壁際に仄めかしをするなどの行為があります。これはホテル側が関与し、このような顧客が宿泊
 しているという個人情報を無暗に掃除のおばさんに伝えることになり、漏洩につながります。

7.プライバシーマーク

 ターゲットの同意なしにターゲットを尾行して入手した情報(勤務時間外の行動、休日の行動)を、
 集団ストーカーを実行する過程でターゲットの所属する会社が入手することがあります。この状態
 で「プライバシーマーク」を取得すれば、取得詐欺になります。親会社、子会社、肉親が実行した
 ことで、ターゲットの所属する会社が仄めかすための「キーワード」のみを入手したという言い訳
 をすることもできます。論点を変えれば、ターゲットの所属する組織が「プライバシーマーク」取
 得会社であることを知っているにも関わらず、それを考慮できない愚かな関係者に過ぎないという
 ことです。

8.「今回に限り……」

 言い訳ストーカー実施を学校関係者に依頼する場合、このような言葉を利用します。学校側も仕方
 なく受け入れますが、同系列会社にて過去にも同様な事が行われたことを一切報告はしません。同
 じことの焼き直しにすぎないのです。また、統合失調症を作り出す要素のあるシステムを子供を利
 用して実施するのです。これは遊びではなく、撲滅すべき犯罪なのです。

9.本人の嫌がる尾行行為を許容

 集団ストーカーは本人の嫌がる尾行行為を許容します。そして尾行、待ち伏せを覆い隠すために言
 い訳ストーカーに走り、問題点を指摘すると「マイナス視点」でしか物事を見ないと仄めかします。
 尾行は社会通念上問題となる行為です。夜中にまで付きまといが発生しますが、女性であれば恐怖
 におののくことでしょう。

10.被害者が保守化、右翼化する傾向があること

 醜い集団ストーカー被害により、被害者は在日、同和、宗教関係に対して敵対心を抱く傾向があり
 ます。無理もなく、プロ市民実行者がそれに関わることが多いからです。被害前と被害後では、他
 人を信用する心が欠けてくるのが特徴です。加害者はそこをも追及することがあります。

11.防犯パトロール(生活安全条令に基づく防犯ネットワーク活動)の私的利用

 近年民間防犯ボランティア団体が増加しています。一般人の協力を仰ぎ、防犯パトロールを利用す
 ることで、尾行、待ち伏せという行為を防犯活動等と社会的に容認させます。表向きの安全対策目
 的とは異なる手段を意図的に実施します。社会的総動員体制と心理学的犯罪手口でターゲットを包
 囲して追い込みます。

 実際には↓のような手段です。     ↓のように見ることを強制されます。
 

12.被害者の大半は女性であること

 当HPでは被害者からの相談を受け付けています。被害者相談のほぼ100%は女性です。当初は
 女性の容姿を侮辱するような「セクシャルハラスメント型」の嫌がらせが発生します。その後、加
 害者側がそのような発言を「してはいけないことを学習」し、別な嫌がらせに切り替え、過去のセ
 クシャルハラスメントを覆い隠します。

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