はっきりしていることは精神科の『患者(にされてしまっている疑いのある人々をも含む)』に対する抗精神薬剤の過剰投与(要するに薬漬け)が製薬会社の利益となっていること。
これらの問題に集団ストーカー活動を組み込んで考えるとき、この活動が単なる組織的な付き纏いや嫌がらせなのではなく、医療機関に対する人体提供の一面があることが見えてきます。
もし、この図式が正しいとすれば、このような活動にを手を染める集団ストーカーの実行部隊は、どう考えてもカルトの素人信者のみによって構成された組織なのではなく、プロが組織の中核を占めた破壊的活動としか考えられなくなります。
黒い手帖と集団ストーカーの考察
http://www.asyura2.com/08/cult6/msg/212.html
投稿者 K24 日時 2009 年 3 月 06 日 21:00:45: RUW.8Yy8eqVmQ
黒い手帖 創価学会「日本占領計画」の全記録 著者 矢野絢也
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=215272X
目次
序章 私はなぜ創価学会に反旗を翻したか
第1章 黒い手帖の極秘メモ
第2章 手帖強奪
第3章 創価学会の卑劣な違法行為
第4章 カルト化する「池田教」
第5章 創価学会に完全支配される公明党
第6章 宗教政党の罪
第7章 池田名誉会長の野望
第8章 日本占領計画
上記はごく最近に出版された元公明党委員長矢野絢也氏による著述『黒い手帖』についての目次です。
この各章において、『第3章 創価学会の卑劣な違法行為』にとても興味深い内容が記されています。
それは創価学会による組織的付き纏いや嫌がらせを専門的に担う『特殊部隊』に関する記述です。
内容によると、学会絡みの裁判に関連して元学会員から提出された陳述書に『特殊部隊』に関するものがあり、その陳述書に基づいた『特殊部隊』に関する興味深い記述がなされています。
それによると、この『特殊部隊』は『広宣部』と称され、1988年頃に男子部の秘密組織として創設されたとあります。
その出自は東京都北区・板橋区を統括する創価学会東京第九総合本部男子部創価班から選りすぐりのメンバーで編成され、『広宣部』結成当初の目的は顕正会の実態把握だっとされています。
その活動内容は、
■構成員宅の郵便物などのぬき盗り
■構成員の盗撮
■交友関係の調査
■構成員への尾行
■怪文書による攻撃
■構成員の出した生ゴミ等の持ち帰り、そのなかから情報を収集
1991年以降、『広宣部』のターゲットは移行し妙観講に対する実態把握が活動の中心となったとされています。
さて、この『広宣部』の活動内容を一瞥すればお判りになりますが、これは集団ストーカー活動の原型、というより率直に集団ストーカー活動そのものと言えるべきものです。
さらに話は矢野絢也氏が体験した様々な組織的付き纏いと嫌がらせに関する記述に割かれていきます。
その内容は、
①家を出て三分もするとすぐに何者かが付けてくる
②ホテルだろうがどこだろうが尾行役と思しき人影が付き纏う
③外出すると見張り役が尾行車両に伝え、氏が向かう方面に複数の車両が交代しながら追尾する
④地下鉄のホームで真後ろに立たれる
⑤交差点で突っ込んできた車に急停車される
⑥何者かが自宅の裏庭に侵入する
⑦見知らぬ人からの頻繁な脅しの電話
⑧電話に出るが応答がない(所謂無言電話)
⑨面識のない人による面会強要
⑩インターフォン越し文句
⑪自宅前の駐車場に停車しカメラで監視する一、二台の不審車両
⑫電話に雑音が入るなどの変調が起こり、電話機を交換すると雑音が止む
ざっとこのようなものとなり、これも集団ストーカー被害者が体験することとほぼ同一のものと言えます。
これらが全て創価学会による組織的活動であるならば、これは宗教法人法に抵触するというだけの問題ではなく、憲法違反であり、さらに憲法の精神を平然と踏みにじり破壊する邪悪なファシズムと言えます。
宗教法人法
http://www.houko.com/00/01/S26/126.HTM#s6
(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
前文
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
さて、『第3章 創価学会の卑劣な違法行為』を一読して気がつくことは、この章に記述された様々な組織的付き纏いや嫌がらせの手口に関する疑問であり、それは、
①一連の組織的付き纏いや嫌がらせ(集団ストーカーノウハウ)を創価学会自らが独自に考案した
②一連の組織的付き纏いや嫌がらせ(集団ストーカーノウハウ)を外部から導入した
という二つの疑問にぶつかることです。
さらにこのような策謀的組織の編成方法とその動かし方をズブの素人の創価学会員が、まったくのゼロの状態から考案しその動かし方を会得しえたものなのか?
という別な疑問も生じてきます。
このような組織の編成と歩兵操典は、ズブの素人で創り出したり動かせるほど簡単なものではないことは、少し考えてみれば誰もがお判りになるでしょう。
創価学会内部に『広宣部』という策謀的組織の編成方法とその指揮要領、つまり組織の創り方と動かし方を心得た人物の介在を考えなければ到底説明できないこともお判りになると思います。
しかもこの『特殊部隊』は現役時代の矢野氏ですら明確に把握されることがなかったという点から強度に秘匿された闇組織であることが判ります。
このような強度な秘匿性を要求される組織は厳格な指揮命令に従うのが常であることから考えても、ズブの素人で創り出し得る代物ではないし動かせるものでないことも見えてきます。
組織など見よう見まねでできるし、動かし方だって見よう見まねで自然とできるようになると考えているなら、これこそ素人の考え方そのものと言えます。
このような安易な考え方で組織を創っても早晩崩壊するだけです。ましてや高度に秘匿性を要求され、かつ、策謀的ノウハウを要求される組織の運用などできるはずがありません。
こうしたことから、極めて高い確率で、このような強度に秘匿性を要求される策謀的組織を編成しそれを動かすノウハウを心得た『何者か』がいたとしか考えられません。
ちなみに組織の創り方やその動かし方に関するノウハウ、特に組織運用の基本を教える代表的なものとしては、軍隊における将校教育がそれに該当するといえます。
また、高度に秘匿性を要求される組織の運用ということを考えていくと、旧軍将校やとは旧中野学校関係者とは言わないまでも、創価学会にはどこかの時点で『高度に秘匿性を要求される組織運用に関する教育を受けた人物』が存在していたことを物語ることになります。
考えられる妥当な線としては、公安警察関係者・民間調査機関関係者が浮上してくることになりますが、これについては推論の的確性に未知数があるためなんとも言えません。
もうひとつ考えられることは、秘匿性と策謀的能力を保有する外部の組織集団を雇い入れるという手です。
この場合であれば、高度に秘匿性を要求される組織の運用を比較的短時間で開始することが可能となるはずです。
集団ストーカー:現代版『岡っ引き』養成のブートキャンプとインストラクター
http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/126.html
投稿者 K24 日時 2009 年 4 月 10 日 00:16:53: RUW.8Yy8eqVmQ
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
上記サイトから、集団ストーカー関数のパラメータのひとつである警察防犯ネットワーク活動に関する解析を試し見ることにます。
以下に示す記述を解析材料としてみます。
---------------------------------------
この生活安全条例は、市町村でしらみつぶしのように数多く制定され、それに伴う民間防犯団体つまり「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」などの組織化も警察主導で行なわれている。それのみならず、その団体員に対して県警警部補が「尾行の仕方」「ごまかし方」まで教えているありさまである。こういう実態をみると、まさしく警察の下部組織の育成であり、警察国家へのまい進を思わせる。
---------------------------------------
ざっと読む限りでは、『県警警部補』が民間防犯団体の団員らに対して『尾行の仕方』『ごまかし方』まで教えているなど、実にけしからん話だということになります。
しかしこの記述を注意深く読んでいくとによって、様々な問題点が浮上していくことに気がつきます。
1:江戸時代の町奉行所、火付盗賊改方等と岡っ引きの関係の再登場。
まず最初に、この『県警警部補』と『民間防犯団体の団員ら』の関係を一言で言うならば、
これは『江戸時代の町奉行所や火付盗賊改方等と岡っ引き』の関係を装いも新たに洗練された姿となって再登場してきたようなものと言えます。
ちょっと余談になりますが、時代劇などに出てくる岡っ引き、例えば銭形平次などはかなり美化されているとされ、実際の岡っ引きは十手を振りかざして相手の弱みに付け込んで『強請、たかり』を行うという、かなりダーティな存在だったとされています。
もともと岡っ引きの起源は『軽犯罪を犯した罪人を許す代わりに江戸の治安維持のための手先として使った放免に辿る』ことできるとされています。
要するに岡っ引きの出自が今で言うところの闇社会ということになるわけです。
こうして考えていくと、治安維持を司る警察組織が罪人を手先に使って犯罪取締りを行うという図式を江戸自体にまで遡れることがわかってきます。
2:現代版『岡っ引き』養成の命令・指揮系統
次に『県警警部補』が『民間防犯団体の団員ら』に『尾行の仕方』『ごまかし方』という策謀的活動を教えたという点に関して、
(1)『県警警部補』の独断で民間人らに策謀的活動を教えた。
(2)『県警警部補』は上司の指導または命令によって民間人らに策謀的活動を教えた。
ということになり、(1)か(2)のいずれかになります。
(3)命令または独断
①(1)の場合。
『県警警部補』が、上級者になんの指導受けも許可も受けずに独断で行なったとする場合、これは服務規程に抵触していないのだろうか。
②(2)の場合。
『県警警部補』が、上級者からの命令・指示、または指導受けや許可も受けた上で行なったとする場合、警察の捜査活動上ないしは策謀的活動の知識と方法を、警察は組織的に民間人に教えたことになる。
『県警警部補』(県警の係長級)の上級者となると、少なくとも『警部』(県警察本部の課長補佐級など)以上の上級者による命令・指示によるものということになります。
すると、
■警察庁長官(警察法上は階級の枠外。警察官の最高位)
■警視監(警察庁次長、警察庁各局長、警視庁副総監、管区警察局長、道・府・大規模県警察本部長、警察大学校の校長など)
■警視長(警察庁課長、中小規模県警察本部の本部長、大規模警察本部の部長級など)
■警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署の署長級)
■警視(所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長などその他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)
■警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)
上記に示す警察の階級から考えて、『警部』以上の上級者からの命令・指揮であっことを物語ることになります。
すると現代版『岡っ引き』養成の命令・指揮系統の出所に関して、上記に示す警察組織の階級のどこかにその発生源が隠れていることになります。
3:現代版『岡っ引き』養成の訓練場所、訓練期間、インストラクター
『県警警部補』が『民間防犯団体の団員ら』に『尾行の仕方』『ごまかし方』という策謀的活動を教えたという点に関して、そこから訓練場所、訓練期間、インストラクターの存在を浮上させていくことになります。
まず、『尾行の仕方』『ごまかし方』という策謀的活動を30分間の座学的な講義のみで、素人(『民間防犯団体の団員ら』)がマスターできる芸当なのでしょうか。
どう考えても一定期間に亘って実技訓練を行う必要があるはずです。
そうするとどこかに一連の策謀的活動の訓練場所、インストラクターが存在していることになります。
3:集団ストーカー組織の透視
『県警警部補』と『民間防犯団体の団員ら』の関係から、集団ストーカー実行組織が、
■プロを中核とした実行組織
であることを強く示唆させます。
集団ストーカーは、プロがその活動する地域に所在する素人(市民)を現地召集し、短時間でマスターできる比較的簡単な策謀的手口のみを仕込んでいることになります。
集団ストーカー:現代版『岡っ引き』養成のブートキャンプとインストラクター その2
http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/127.html
投稿者 K24 日時 2009 年 4 月 10 日 23:42:29: RUW.8Yy8eqVmQ
(回答先: 集団ストーカー:現代版『岡っ引き』養成のブートキャンプとインストラクター 投稿者 K24 日時 2009 年 4 月 10 日 00:16:53)
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
引き続き、集団ストーカー関数のパラメータのひとつである警察防犯ネットワーク活動に関する解析を試し見ることにます。
次は以下の一文を解析材料としてみます。
---------------------------------------
全体状況を見回してみれば、いくら防犯といっても、これはやりすぎだ、ということに尽きる。防犯パトロールはなかば小権力化しており、「お上」の威光をかさに来て振る舞っているようにみえるし、このボランティア活動に、ある特定の政治的団体が関与して容易に入り込み、権力化するという流れも疑われている。
---------------------------------------
『県警警部補』が『民間防犯団体の団員ら』に『尾行の仕方』『ごまかし方』という策謀的活動を教えたという点に関して、
上記の一文を踏まえて、今度は別な視点から解析を進めてみます。
この『県警警部補』または『民間防犯団体の団員ら』の一部、あるいはその双方の背景に共通の要素がある場合について。
その共通の要素が『特定の政治的団体』であるような場合、
つまり、
1.『県警警部補』が『特定の政治的団体』の構成員であった場合。
2.『県警警部補』及び『民間防犯団体の団員ら』の一部が『特定の政治的団体』の構成員であった場合。
特に『特定の政治的団体』が『政治権力を保有するカルト的宗教団体』とした場合、これは『県警警部補』及び『民間防犯団体の団員ら』の一部を使った『政治権力を保有するカルト的宗教団体』による警察権力の乱用という、あまり考えたくない図式を浮上させることになります。
このような場合に考えられる警察権力乱用の具体的な内容としては、
組織を離脱する者、脱会する者、悪事や不正を批判したり追求し暴こうとする者、勧誘や機関紙購読を断る者、従わない者、生意気な者、気に食わない者などをブラックリスト化し、防犯活動という建前で恣意的な組織的制裁を加えるという状況を想定することが可能となります。
このブラックリスト化によって生じる事態の一例が、下記に示される内容である場合、
---------------------------------------
防犯パトロールの違法行為は尾行や監視にとどまらない。
たとえば、対象個人が生活に必要な物資を購入するために店舗に入ると、そこの店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」して歩く。そのまま信じた店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」のごとくひそかに、あるいはあからさまに尾行して付いて来る。
---------------------------------------
対象が関係するあらゆる店舗、飲食店、金融機関、郵便局、病院、不動産業、宅配業、タクシー、職場、交友関係、親族、自治会などに、防犯活動を隠れ蓑とした組織集団によって『風評工作』が行われれることを示唆させます。
ところでこの『風評工作』、つまり『噂の流布』が、いい加減デタラメに流布されるのではなく、かなりテクニカルなものであることが判っています。
これは現在品切れとなっていますが、
『ワールド・インテリジェンス Vol.9 特集 特殊部隊と心理戦の最先端』に掲載された、
『米軍心理戦マニュアルを読む』という記事に、『噂の流布』に関するに興味深い記事が掲載されています。
この記事は、米軍マニュアル『FM-33-1-1』と呼ばれる心理戦に関するテクニックと手順についての内容ですが、
そのなかで『噂』の流布に関するテクニカルな内容が紹介されています。
米軍マニュアル『FM-33-1-1』によると、『噂』には三つの要素があり、それぞれは、
1:発信源
2:噂そのもの
3:受信者
というもので、この三つの要素を考慮して『噂』を流布するとされています。
この三つの要素がどのようなものであるかを米軍マニュアル『FM-33-1-1』は、
1:発信源
心理戦対象者に影響力と信用のある人物が噂の発信源でなければならない。
2:噂そのもの
噂の内容が信頼できるものでなければならない
3:受信者
噂を聞いた人はそれを他人に伝える伝達者になる。
噂は聞いた人がすぐに記憶できるぐらいに短いものでなければならない。
と説明されています。
これは『噂』がいい加減デタラメに流布されるのではなく、策謀的思考に基づく基本的手順に従って流布されるという、極めてテクニカルなものであることが示されています。
ワールド・インテリジェンス Vol.9
特集 特殊部隊と心理戦の最先端
http://gunken.jp/blog/archives/2007/12/02_1000.php
ところで、このような警察組織や防犯団体にカルト系が浸透しているとする場合、その浸透の度合いというものを考えてみる必要があります。
特に、警察組織への浸透の場合、
■警察庁長官(警察法上は階級の枠外。警察官の最高位)
■警視総監(警視庁の長で、階級最高位)
■警視監(警察庁次長、警察庁各局長、警視庁副総監、管区警察局長、道・府・大規模県警察本部長、警察大学校の校長など)
■警視長(警察庁課長、中小規模県警察本部の本部長、大規模警察本部の部長級など)
■警視正(警察庁理事官、警視庁課長、県警察本部の部長級、大規模警察署の署長級)
■警視(所属長級:警察本部の参事官、中小規模警察署の署長、県警察本部の課長など その他:副署長・次席、警察本部の管理官、調査官、警察署の刑事官、地域官など)
■警部(警察署の各課長、県警察本部の課長補佐級など)
■警部補(警察署の係長級)
■巡査部長(警察署の主任級)
■巡査長(巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)で定められた呼称・職位。警察法上は巡査)
■巡査
上記に示す警察組織の階級において、どの階級までカルト系が浸透しているかによって、警察権力乱用の規模の大小が生じてくるはずです。
警察防犯ネットワーク活動が実は集団ストーカーシステムである場合、さらにその警察防犯ネットワーク活動にカルト系が浸透しているとする場合、警察組織のかなり高位に位置する階級にまでカルト系が浸透している可能性が出てきます。
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