犯罪の定義

被害と加害行為の基準を決めないと判断できない

ひとつひとつの心身への被害や加害行為が集団ストーカー犯罪に当たるのか客観的に判断するためには一定の基準が必要になります。特に行政や裁判での判断では重要になります。集スト犯罪では合法・非合法な行為が混在しているので証拠確保の際の基準にもなります。 2020.5.2

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Criminal-definition, 2020.5.2, 2020.5.3, 評価(C)

目次

目安

心身の被害の定義

加害行為の定義
合法・非合法の基準を決める

集団ストーカー犯罪の定義
一連の複合的な犯罪として定義すべき


目安

集スト犯罪はスパイ工作となっているので証拠が残りにくいステルス性の高い工作が多くなっています。また政府・マスコミ・社会から隠蔽されているので犯罪の定義としては知らない人でも理解できる基準で証拠も取りやすいものにしたほうがいいです。

被害者であれば明らかな犯罪的行為を被害として体感しているので証明は必要な いように感じるかもしれません。残念ですが集スト犯罪は感じたままの被害を説明すると統合失調症と診断できるように設計されています。

感じたままの被害を説明するのではなく、知らない人が納得できるような客観的な証拠と証明が必要になります。それがやりやすくなるような被害と加害の定義をするのが望ましいことです。 2020.5.2, 2020.5.3


心身の被害の定義

見た目でわかる外傷であれば写真や医師の診断書が証拠となります。特に定義は必要ないだろうと思います。

ところが集スト犯罪では刑務所で悪用されているような電磁波拷問のような見た目に証拠の残らない攻撃をしてくるのが特徴です。

テクノロジー犯罪による加害行為であれば電磁波を厳密に計測することができれば証拠が残せますが、被害が受けた被害自体の証拠を取るのは難しいです。

人工テレパシーや生体観測システムが一般人でも使えるようになれば自分の状態をモニタリングしたデータを保存できるようになるはずです。

そこまで科学技術が一般に開放されればいいのですがあえて隠されている技術なのでまそうなるにはだまだ時間がかかるだろうと思います。

この状況で被害を定義する方法のひとつにストレス状態を確認するという方法が使える可能性があります。

ストレスが病気の原因となることは一般に認められています。そのためストレスを与えること自体が病気を誘発する行為であり準犯罪行為と定義できる可能性があります。

厚生労働省やWHOなどがそのように定義して一般に広めれば認知されるようになるはずです。今は過労死の危険度の基準として残業時間の合計時間が挙げられています。

そういったことを拡張した客観的な基準を設け、まとめてストレス基準値などとして定義します。そうして残業時間や睡眠時間、血液検査の結果などからストレス値が客観的に判断できるようにします。

そうしたらそれを集スト被害で受けた被害と照らし合わせます。そうすることで集スト被害者の異常なストレス度合いを客観的に証明できるようになるはずです。

加害行為についても証明できたほうがいいですが、それは別のテーマとして扱うのでここではひとまず保留します。

ですが、それでも強いストレス状態にあることだけでも証明できればそれは単なる精神病の範囲からは超えた状態だと判断できるので、逆に集スト犯罪への疑惑や証明がやりやすくなる可能性があります。

このようにストレスを与える基準やストレスを受けている度合いを客観的に判断できるようになるので病気の原因としてストレス基準が定義されることは集スト被害の証明の役に立つはずです。

被害者の活動としては厚生労働省、WHO、その他の医療関係者に病原としてのストレスの分析と定義をお願いする形になるだろうと思います。やってくれそうな人がいたら頼んでみてください。

病気の定義は健康の定義でもあり結果的に医療や福祉、健康関連業界の利益拡大につながるので放っておいても誰かがやってくれるかもしれません。

ストレス性疾患という概念がもうあるので分析や定義もかなり進んでいるかもしれません。 2020.5.2, 2020.5.3

< 参考 >

2_24 山口県警と広島県警に陳情しに行きました。 2020/2/29

ストレスが原因となる病気って?ストレスの種類と引き起こされる症状 2020.5.3



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