出口調査におけるNHKの公職選挙法第138条の3及び第148条違反

NHKが行った参院選(2019)の期日前投票の出口調査で、支持政党を調査する際に、正式な立候補者のいる「れいわ新撰組」を選ぶ選択肢を用意せず、選ぼうとした調査対象者に対して「れいわ新撰組」を選ぶ場合は「支持政党なし」を選ぶように指示しました。

これは公職選挙法で禁止された公正さに反する違法行為です。ちゃんと証拠や証人を集めれば裁判で罪を問うことができるはずです。日本社会の公正さを守るための情熱とお金のある人が裁判に打って出るときは参考にしてください。出口調査を受けた人はたくさんいるはずなので、かなり勝ち目のある戦いだろうと思います。 2019.7.17

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Violation-of-Public-Officers-Election-Act-of-NHK-in-exit-polls, 2019.7.17, 評価(B)

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ツイッターで話題のNHKの公正さに反する出口調査

NHKが公正さに反する法的根拠

市民の出口調査は逮捕できないはず

関連・参考


ツイッターで話題のNHKの公正さに反する出口調査

期日前投票で、NHKの出口調査があった。
タブレットを渡されたが
「支持政党はどこですか?」の選択肢が
自民、公明、維新、共産、立憲民主、国民民主
その他政治団体、支持政党なし

俺「れいわ新選組を選びたいのだが?」
NHK「支持政党なしを選んで下さい」

こんな支持率の調査、アリかよ? NHK。

— 森子 (@taiyakiugh) July 14, 2019

これは完全に選挙の公正さに反する違法行為です。普段から日本人の公正さを破壊しようかという勢いのNHKですが、これは合法的な範囲から踏み外した完全な失態です。

誰が責任をとって排除されるのか、NHK内部のみなさんは注目しておいたほうがいいです。どういう処分がなされたのかは、NHKの外部にもそのうち情報が出てくるだろうと思います。

期日前投票での出口調査の対象者は400人から数千人単位で行っているはずなので、れいわ新撰組を選べなかったという同じ被害にあった方は相当数に上るはずです。

もはや隠しようがありません。NHKのみなさんは無駄な抵抗はあきらめて公正な報道が実現できるように努力してください。

NHKがいくらテレビで公共性を謳ってみても、国民がNHKに公正さがないことを理解すれば、受信料は支払わなくなるでしょうし、その先にはNHK解体という現実が待っているはずです。

テレビや新聞で市民の心理操作ができた、というのは過去の話になりつつあります。当然、そんな状態はいつか終わり、NHKは準国営放送としての責任を問われるはずです。

今だけ、金だけ、自分だけ、というのが不正を行うみなさんの行動パターンだそうですが、みなさんが思っているよりも、その状態は長くは続きません。

一般企業でもこの間までは、リストラを進めることで何とか首をつないで、少し出世したり給料を上げてもらっていたリストラ担当者たちも、今では自分がリストラ対象者としなり会社を負われる立場になってきています。NHKにもリストラ対象者としてリストアップされている職員はたくさんいるのではないかと思います。

一般のNHK職員のみなさんは、今、NHK裏切って公正な報道をすると首になり家族を養えなくなる、といったありがちな理由で不正な命令に従っているそうです。その状態も長くは続かないということです。

NHKアナウンサーなど世間に顔を出しているみなさんは、数年後には「あの人は最後までNHKや政府の犬として国民に危害を加え続けた」などと後ろ指を指されてしまうことでしょう。

50歩100歩という言葉がありますが、やはり50歩で踏みとどまったのであれば、100歩まで逃げた臆病者よりは、多くの名誉が残されていることだろうと思います。

早いうちならまだ同情の余地もありますので、なるべく早くNHKを見限って日本のため、国民のための行動に出てください。辞表を出すだけでもNHKの情報操作に迎合して自分だけ得しようとする人よりはマシです。

現実的にはNHK職員は年俸ベースで1500万円くらいの収入があるそうです。年金2000万円問題によると、老後の年金は当てにならないそうですから、2000万円くらい貯金してもらってから退職すれば大丈夫だそうです。

NHKの人気女子アナのみなさんなら、数年後には母親となり、いずれは自分の子供たちに「ママは人気の美人女子アナだったのよ」などと言い聞かせることになるのではないかと思います。

それに対して子供は見慣れた母親の顔について「ママの顔は美人じゃなくて普通の顔だよ」などと、素直に答えたりするかと思います。

そのときに見せる証拠となるNHKフェイくニュース7の内容がワクチン接種を広める映像だったとします。そのころワクチンの有害性が社会的に認知されていたとすれば、多くの人の健康や命まで奪ったワクチンを広めるという悪事に加担した悪のフェイクニューサーが自分の母親だったと、子供たちは理解してしまうかもしれません。

男性アナウンサーであれば、秘密は墓場まで持っていくつもりかもしれませんが、NHKという会社もAI化が進み、同時にリストラも進むので、多くの職員は定年退職前にNHKを離れることになるでしょう。

報道に携わっていきたいと思い、他局やその他のマスコミで働いたりしたときには、自分が正しい癌医療の情報を隠し、多くの日本人の命を奪う手助けをしていた姿を何度も目にするようなことになるかもしれません。

秘密を墓場まで持っていくのは勝手ですが、あなたが墓場に持っていく前に、不本意にもフェイクニュースのせいで命を奪われ、墓場に追いやられてしまった人たちのことは無視するのですか?

自分が歳をとって余命いくばくもないという状態になったときに、正しい情報さえあれば助かった多くの国民に対して、あなたは何と言い訳をすればいいのか、よく考えておいてください。 2019.7.17


NHKが公正さに反する法的根拠

NHKの出口調査部門が勝手にやった不正行為のせいで、どうして自分がNHKを辞めなければならないのかと、不満に思うNHK職員の方もいるかと思います。ですが、基本的にはNHKの不正は組織的なものなので全職員が非難の槍玉に挙げられるはずです。

NHKや民放が行っている疑わしい調査結果発表は、一応、各組織の内部調査なので、結果はブラックボックスの中に隠されているので、どんなにあからさまな情報操作が行われていたとしても、本当にそういう結果になったといって、エクセルデータでも示せば、逃げ切れます。外部から不正の証拠が示せないらです。

ですが、今回の調査方法については、証人が大量にいるはずなので逃げ切れないはずです。

それではどこが違法なのかというところを、も少し具体的に示しておきます。

法的には次のようになっています。

新聞編集に関する法規(抜粋)
公職選挙法(昭和25年法律100号)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあたつては、 政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

第148条 ① この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3〈人気投票の公表の禁止〉の規定を除く。)は新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道および評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
但し、虚偽の事項を掲載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
② 新聞紙または雑誌の販売を業とする者は前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中および選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に 掲示することができる。
③ 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。
ただし、点字新聞紙については、第1号口の規定(同号ハ及び第2号中第1号口に係る部分を含む。)は、適用しない。
1 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第3種郵便物の認可あるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き 発行するものであること。
2  前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの。

第148条の2 ① 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
② 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
③ 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。

引用元:公職選挙法 newpage41 2019.7.17

これが元になります。簡単に言うと、商業ベースの新聞や雑誌以外は人気投票結果のようなものは発表してはいけないというルールになっています。後は不正はいけませんよといった内容です。

個人がSNSで情勢調査などを発表してしまうと違法行為になってしまいそうな文言になっています。不正選挙という悪の砦を守るためのためにかなり堀が掘られているようなイメージがあります。

それはさておき、次に公職選挙法の公正さに関する憲法判例を挙げます。

【憲法判例】公職選挙法の選挙に関する報道・論評の規制は憲法21条に違反しないか?

公開日 : 2017/11/24 / 更新日 : 2019/04/15 判例 憲法

公職選挙法の選挙における報道・評論の規制

(最高裁昭和54年12月20)

公職選挙法148条は、新聞紙が選挙の報道及び評論を

掲載する自由を認めていますが、

毎月3回以上、号を逐って定期に

有償頒布するものでなければならないと規定しているところ、

Xが立候補者の得票予想や立候補者の

批評をした新聞を発行しましたが、

この新聞が公職選挙法148条3項

この条件を満たしていなかったため、

起訴され、一審、二審で有罪とされ、

Xが上告しました。

最高裁判所は、

公職選挙法148条3項1号イの規定

(「新聞紙にあっては毎月3回以上」)は、

いわゆる選挙目当ての新聞紙・雑誌が選挙の公正を害し

特定の候補者と結びつく幣害を除去するため

やむをえず設けられた規定で、脱法行為を防止する趣旨であり、

立法の趣旨・目的からすると、同項に関する罰則規定である

同法235条の2第2号のいう選挙に関する「報道又は評論」とは、

当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、

特定の候補者の得票について有利又は不利に働くおそれがある

報道・評論をいうものと解するのが相当であるとしました。

さらに、この規定の構成要件に形式的に該当する場合であっても、

もしその新聞紙・雑誌が

真に公正な報道・評論を掲載したものであれば、

その行為の違法性が阻却されるものと解すべきとし、

公職選挙法148条3項1号イの

「新聞紙にあっては毎月3回以上」の規定は、

憲法21条に違反しないとしました。

引用元:【憲法判例】公職選挙法の選挙に関する報道・論評の規制は憲法21条に違反しないか? 2019/4/15 2019.7.17

公職選挙法は何をどこまで規制しているのか分かりにくいのですが、要は公正さを守るというのが基本方針となっています。

個人がSNSで調査発表を発表しても逮捕されないのは、公正さに反していないか、調査する人が増えてきて、不正が暴かれそうになったときには逮捕できるようなルールを作っていたといったところではないかと思います。

誰も守っていないような厳しいルールにしておいて、みんながルール違反する状態を作り出し、いざというときには誰でも逮捕できる状態を維持するという支配層戦略です。

今回は別件なのでSNSなどでの市民調査結果についてはこのあたりにしておきます。(補足:市民の出口調査は逮捕できないはず)

判例を参考にすると、公正さという観点から、正式な候補者が所属する政党を出口調査の選択肢から外しただけでなく、「支持政党なしを選んで下さい」と間違った結果となるよう指示した点が違法行為となります。

仮に「その他の政党」などとして、泡沫政党扱いすることも公正さに反しますので、違法行為となるはずです。

泡沫候補などといって報道しない行為が正当化されていますが、泡沫という概念もマスコミが勝手に使っているだけで公正さに反する違法状態ですので、これも同時に裁くチャンスでもあります。

そもそもタブレットでは画面をスクロールすれば何画面分も表示できますので、紙媒体のような表記範囲の制限は実質的にはありません。全政党を表示しても余るほどの広いスペースが使えます。

これらによって、意図的に選択肢を制限し、かつ間違った結果となるよう指示し、することで意図的に不公正な選挙情報を捏造しています。さらにNHKフェイクニュース7でも、その調査結果を元にしたデータを全国に公表してしまっています。

これは確実に選挙の公正さを阻害するものであり、情報基盤としてのテレビ局、並びに報道機関としての責任を逸脱した違法行為となります。

個人的には早めの謝罪をおすすめします。証拠が残りすぎているので火消しはできません。日本の選挙や偏向報道の歴史に名を残す失態です。私たち国民の声を無視することができたとしても、支配層ネットワークからの制裁は免れないでしょう。

10年も逃げ切れば時効が成立したりするのかもしれませんが、その罪と蛮行が歴史から消えることはありません。 2019.7.17


市民の出口調査は逮捕できないはず

市民の出口調査やSNSでの結果発表について、先の内容で少し触れてしまったので、私の予想を書いておきます。

実際には逮捕してしマスコミで大々的に情報操作する(市民の出口調査をやめさせるための印象操作をする)と、マスコミと市民の調査結果の違いが浮き彫りとなってしまい、マスコミの不正行為が明るみに出てしまい困るのでできないのだろうと思います。

警察官が市民の出口調査員を逮捕するときは、たぶん公職選挙法の違反という理由になるかと思います。

逮捕されそうになってしまったときは、公職選挙法の上位法であり日本国の最高法規である日本国憲法にある「自由と人権を不断の努力で守る」という義務を果たすための行為なので、合憲であり合法的な行為だと主張するのがいいのではないかと思います。

憲法に反する法律は違憲立法で無効となるので、公職選挙法でなくても無効だと、大きな声で堂々と、何度も主張するのがおすすめです。警察は憲法のことなどあまり知らないのと、普段は威圧的な仕事の仕方をしているので、強く反論されると弱気になります。

ですから、そこを突きます。逆に優しく出ると、気が弱いと判断されしつこくからまれる恐れがあるので、あくまで自分が絶対正しいと信じて、強気で主張してください。

警察官に対しては所属部署と階級、氏名を大きな声で堂々と質問しておくのも有効です。名前すら答えない警察官が多いので、「名前も言えないようでは信用できないな」、「テレビの警察ドキュメントでは名前を名乗らない相手を怪しいといってるじゃないか」などと畳み掛けるのもおすすめです。

自分でICレコーダーなどの録音機材を持っていき、警察が正義を守る様子を録音している、などと宣言したり、スマホで録画しながら話せばより安全になります。それと警察官以外に人のいないところで話すのは危ないので避けてください。

複数の警察官に警察署などの市民の目の届かない場所に誘導されたら、必要なと言って断ってください。これも大きな声で言うのがポイントです。

密室では警察官が5人くらいで市民にのしかかり、窒息死させたという殺人事件が群馬県の高崎警察、殺人高崎警察で起きています。しかも取調べ中の事故として処理され、誰も殺人や過失致死の責任を取っていません。

警察には最後は何をしてくるか分からないならず者も混ざっているので、くれぐれも警察を信用しないようにしてください。

警察官がみんな悪人だということはないのですが、上意下達の軍隊形式の命令系統なので、上司にのしかかれと命令されると断れないのが警察官なのです。本人たちもまさか殺人を犯すとは思わなかったのかもしれませんが、普通の人は5人もの屈強な警察官にのしかかられ、合計300キロなどの重さで押しつぶされたら、窒息や内臓破裂などで死んでしまいます。

警察は卑怯な犯罪プロデューサーという裏の顔を持っているので、少数の市民が相手なら逮捕してくる恐れも、あるにはあります。ですが、逮捕すると記録が残り、最後には裁判で刑を決めないといけなくなり、その裁判は話題性もあるので、やはり逮捕はできないでしょう。

実際に調査していて不安な市民の方は、自殺しない宣言などを家族やネット上でしておいて、警察の自殺偽装による犯罪隠蔽を防いでください。

「警察は冤罪を自殺で偽装して幕を引くという噂があるが、自分は絶対に自殺はしない」などと明記し、家族やネット上に知らせておけば、警察もかなりやりにくくなるはずです。

基本的にはそこまで危ない橋は渡らずに、市民みんなで不正選挙をなくし、社会の公正さを守れる方法を目指してください。少数者の弱みを握り、圧力をかけておどし続けるのは、警察の得意技です。その手には乗らずにうまくやったほうがいいです。 2019.7.17


関連

そういうことか NHKフェイクニュース7批評

参考

公職選挙法 newpage41 2019.7.17

【憲法判例】公職選挙法の選挙に関する報道・論評の規制は憲法21条に違反しないか? 2019/4/15 2019.7.17



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