期日前投票で、NHKの出口調査があった。
— 森子 (@taiyakiugh) July 14, 2019
タブレットを渡されたが
「支持政党はどこですか?」の選択肢が
自民、公明、維新、共産、立憲民主、国民民主
その他政治団体、支持政党なし
俺「れいわ新選組を選びたいのだが?」
NHK「支持政党なしを選んで下さい」
こんな支持率の調査、アリかよ? NHK。
新聞編集に関する法規(抜粋)
公職選挙法(昭和25年法律100号)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあたつては、 政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
第148条 ① この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3〈人気投票の公表の禁止〉の規定を除く。)は新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道および評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
但し、虚偽の事項を掲載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
② 新聞紙または雑誌の販売を業とする者は前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中および選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に 掲示することができる。
③ 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。
ただし、点字新聞紙については、第1号口の規定(同号ハ及び第2号中第1号口に係る部分を含む。)は、適用しない。
1 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第3種郵便物の認可あるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き 発行するものであること。
2 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの。
第148条の2 ① 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
② 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
③ 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
引用元:公職選挙法 newpage41 2019.7.17
【憲法判例】公職選挙法の選挙に関する報道・論評の規制は憲法21条に違反しないか?
公開日 : 2017/11/24 / 更新日 : 2019/04/15 判例 憲法
公職選挙法の選挙における報道・評論の規制
(最高裁昭和54年12月20)
公職選挙法148条は、新聞紙が選挙の報道及び評論を
掲載する自由を認めていますが、
毎月3回以上、号を逐って定期に
有償頒布するものでなければならないと規定しているところ、
Xが立候補者の得票予想や立候補者の
批評をした新聞を発行しましたが、
この新聞が公職選挙法148条3項
この条件を満たしていなかったため、
起訴され、一審、二審で有罪とされ、
Xが上告しました。
最高裁判所は、
公職選挙法148条3項1号イの規定
(「新聞紙にあっては毎月3回以上」)は、
いわゆる選挙目当ての新聞紙・雑誌が選挙の公正を害し
特定の候補者と結びつく幣害を除去するため
やむをえず設けられた規定で、脱法行為を防止する趣旨であり、
立法の趣旨・目的からすると、同項に関する罰則規定である
同法235条の2第2号のいう選挙に関する「報道又は評論」とは、
当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、
特定の候補者の得票について有利又は不利に働くおそれがある
報道・評論をいうものと解するのが相当であるとしました。
さらに、この規定の構成要件に形式的に該当する場合であっても、
もしその新聞紙・雑誌が
真に公正な報道・評論を掲載したものであれば、
その行為の違法性が阻却されるものと解すべきとし、
公職選挙法148条3項1号イの
「新聞紙にあっては毎月3回以上」の規定は、
憲法21条に違反しないとしました。
引用元:【憲法判例】公職選挙法の選挙に関する報道・論評の規制は憲法21条に違反しないか? 2019/4/15 2019.7.17