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集団ストーカーの定義と法的争点

不佞者是無耳法師也。無聞耳之志哉。唯欲振降魔之剣於草賊盗賊官賊等外道輩。夫勿憚報仇事。唯々謂以己血肉可償其咎而耳。
不佞はこれ無耳法師なり。聞く耳なしの志(こころ)哉。唯降魔の剣を、草賊・盗賊・官賊等の外道輩に振るはんと欲す。夫れ、報仇を憚ることなかれ。唯々、己が血肉を以てその咎を償ふべしと謂はんのみなり。


・このブログの目的
この犯罪内容の啓蒙については、様々なブログが既に出ている。敢てその点での重複は避けた。真に解決を希求する被害者同志の為に、聊かでも参考となればとの趣旨で、思う所を記述したい。本当にこの犯罪と向き合い、共に戦いたい同志を募りたいからである。法的・社会的・政治的にも。或いは告知・街宣も、その趣旨に即したものでなければならないと思科する。


・集団ストーカーの定義と法的争点
まず「集団ストーカー」とは何だろう?換言して、加害者達は何のために「ストーキング」するのか?ということなのだ。一言で謂えば、それは「嫌がらせ」の為である。更には「追い込ん」で、ターゲットを「自滅・他滅」させること。それは法的には有形・無形の手段による、刑法上広義の「暴行・脅迫」行為なのである。しかも「組織的」且つ「常習」の「犯罪・不法行為」として。法的争点はそこにしかない。
あくまでその犯行手段の一環にすぎない所の、「ストーキング」(つきまとい)という、行為そのもののでの要件を争っても殆ど意味はない。強いて当たるのが「軽犯28号」と、各地自治体での「迷惑防止条例」だが、後者は地域ごとにかなりばらつきがあり、そのほとんどが、風俗営業での強引な「客引き」などに限定される。前者も連日不特定多数の「つきまとい」だけに、その行為そのものでの個別的立証は、却って困難である。よしんば苦労して立証しても、軽微な罰金刑をでない。また処罰されるのも、個別の末端加害者にすぎない。
問題は寧ろこの「つきまとい」等が、この組織的常習的「嫌がらせ」(暴行・脅迫)の手段として、如何なる法的意味を為すか、侵害される具体的法益と、それを担保する刑法体系での各条に於いて、その構成要件を吟味するしかない。そこからその挙証方法も、自ずから浮かび上がってくるはずなのである。実際それは可能であるとのみ、今ここでは述べておく。
我々被害者はえてして、「集団ストーカー」という「言葉」に自ら惑わされるのである。確かに我々の被害状況を要約する表徴として、簡をえたものであり、私(無耳法師)も多用する。しかしその概念内容の法的検討に関しては、別のものとして考えなければならない。

(*石川県の「迷惑防止条例」については、去年の平成26年に改正された。改正後は必ずしも「風俗」関係に限定されていない。但し、 依然として限定のある各自治体条例も多い。上記の石川県該当条例については後述する。)

このことは所謂「ストーカー規制法」の、この犯罪への適用上の難点にも言えることだ。
実はこの法律とは、「桶川ストーカー殺人事件」以降、この組織犯罪を急遽隠蔽する為に作られたものだからだ。その奇妙な要件の限定が、作為的且つ意図的なものであることは、我々集スト被害者なら誰でもよく熟知している。過去どれだけの被害者が、この法律を頼りに官憲(官賊)に訴え、却って「強制入院」等の罠に堕ちたかも。
奴らにとって、疑律として要件を満たさぬ以上、それは存在しない「犯罪」、寧ろ存在してはならない「犯罪」なのである。存在しない犯罪を敢て訴えてくる者は、「頭のおかしい奴・危険人物」なのである。
現在この法律の改正を求める被害者も多い。もし使えれば、極めて直截な法律だからだ。だが現状では、武器を今ある法体系に求めるしかない。その争点の要につき、思科する若干のコメントを記した。

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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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