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8月31日のコリジョンキャンペーン・事故誘発 その2

・8月31日のコリジョンキャンペーン・事故誘発 その2
パトカーは5分程で来た。警官は二人。実はその二人とも、いや、パトカーごと見覚えがある。番号も記憶にある。

その数日前、歩行中の無耳法師に「つきまとい・待ち伏せ」を繰り返したパトと警官なのである。その前日は雨だったので、用心の為電車で金沢に来て、一泊したからだ。

一人は終始ニヤニヤして、ぶつけた方の運転手に調書を執っている。無論、無耳法師も件のドア開け禿のことを訴えたが、ほとんど取り合わない。件の車のうろ覚えの番号をメモするだけだ。
最初から捜査する気もないことは、露骨に解る。

警官曰く。無耳法師が件のドア開け禿と事故ったわけではないので、それは関係ない。
そして衝突してきた後続車との責任の内訳は、やはり「停車中」故に、0(無耳法師)/10(相手方)で、無耳法師は事故被害者だというのである。後続車の運転手の口振そのままに。

二次事故を虞て、そのとき無耳法師の車は、現場脇のビジネスホテル前の駐車スペースに移動していたが。
その横で被害を検査するもう一人の警官は、決して無耳法師に好意的ではない。

その警官は、却って無耳法師に絡んでくる。端から、何故かこちらを睨み付けていたし。
急停車したとき、件の車との並行車間が、30㎝ぐらいだったといった途端、その警官はシートベルトの着用や、走行時の携帯使用をチェックしてきた。

当然、そんな事実はないので全否定したが。
もとよりそれをいうなら、件のドア開け禿はどうなるんだ?一番、危険なことをやった輩は。

無耳法師は、とりあえず「事故被害者」ではなかったのか?。ぶつけられたのは無耳法師の方だ。

そのくせその警官は、無耳法師の車の後部バンパーにある他の傷を示して、「これは何だ」と睨みながら問い詰めてくるのだ。
あたかも、その折の事故を隠蔽するために、自損事故でも設えたと言いたいように。

確かにその何日か前にも、ある駐車場で後部バンパー左右周辺を、誰かに擦られているのである。
どの車がやったのかは知らないが、2、3時間駐車して用足している間のことだ。
それも奴等の仕業だろう。つまりは今回も。



ところで刑法上の法則で、「事件単位の原則」というのがある。事故(交通案件)もこれに準ずるなら、確かに事故(事件)は一つしか起こっていない。

即ち起こった事故とは、「停車中」の無耳法師の車両に、後続車両が追突したその一件にすぎない。確かにそこに限定する限り、無耳法師こそが、当面の事故被害者には違いない。

而にその「停車中」(急ブレーキ)の原因となった、件のドア開け禿の車両・人身とは、無耳法師の車は、何らの接触や怪我も起きてはいない。

故に事故として、それは成立していないのだ。少なくとも、道交法上の事故単位としては。
あったらそれはそれで、無耳法師こそ加害者にされかねない所だった。
実はそれも、奴等の想定シナリオ内にあったことではあるが。



だが、件のドア開放が「故意」で行ったとしたら、それは立派な刑法犯である。もはや、道交法上の事故案件ではないのだ。

刑法124条 往来妨害罪
→道交法115条 道路交通危険罪

陸路を閉塞して、往来の妨害を生じさせ、通行の危険を喚起する限りに於いて、この要件は成立する。その際、その手段がバリケードであろうと、車のドアであろうと関係ない。

尚、この条文は具体的危険犯だが、往来を不能または困難に至らしめる状態を生じさせることをいい、必ずしも往来妨害の具体的結果に関わらない。故にその未遂犯も成立する。

この場合、

件のドア開放→無耳法師車両の急ブレーキ→後続車衝突

は、通行の危険を喚起する、道路閉塞による一連の因果関係の結果であり、実際事故も発生しているわけだ。
つまり、纏めて「一つの事件単位」なのである。道交法ではなく、刑事上の案件として。
(*寧ろ道交法での、道路交通危険罪の上位一般法の一つに中る。)

無論、その犯罪の行為者は、件のドア開け禿である。
もしその行為が「故意」であるならば。



集スト加害者側は、よくこの「事件単位の原則」を悪用する。更には「罪刑法定主義の大原則」の悪用とも云える。それ自体、極めてご都合主義の最たるものだが。

個別の事件単位として、それは事件とは言えない。要件を満たさない。故に「事件」なぞ存在しない、と云うのだ。
この詭弁に満ちた論脈は、加害者こそ「法の運用」を弄ぶ側であることを、よく示している。それは「法秩序」を掌握する、現カルト権力サイドに他ならない。

だがその論理が、至って加害者自らの首を絞めるものでもあることは、前記した。顧みて他を謂う、極めて恣意的な法の運用と解釈だからだ。

もとよりその悪用は、個別に集スト犯罪を隠蔽し、併せて「脱法行為」としての集ストを、総合的にシステム展開するためにだ。

被害の総体的文脈を個別にバラバラに解体し、その有意味性(客観性)を隠蔽する。
以て被害の因果関係を分断し、集スト被害そのものをウヤムヤに糊塗するか、或いは集スト被害から切り離して、個別の事件事故に落とし込む。決して集スト自体が表面化しないように。

このことは、集ストの陰湿な「脱法行為」(完全犯罪)を目論んでの「暴行・脅迫」と、表裏一体として機能している。



故に今回のように、却ってこちらが「事故被害者」にされることがある。寧ろそのことで、却ってこちらを窮地に落そうと企むわけだ。
或いは、件のドア開け車両に接触させて、「危険運転者」(加害者)のレッテル貼りも、シナリオの一つにはあっただろう。
つまりどう転んでも、ちゃんと罠は仕込んであるのである。

だから集スト被害者を、ストレートに「冤罪」の加害者に仕立てることも多い。所謂「逆ギレ」での殺人・障害事件をも含めて。

この加害/被害のすり替え変換の技法については、前記した通りである。
このすり替えの文脈は、寧ろ奴等の原理的手法なのである。それだけに、奴等のパーソナリティーの発露として、極めて本質的な手口と云える。

だが果たしてそれが、常に奴等の思惑通りに運ぶとは限らない。えてして人間とは、その長じる処で転ぶものだからだ。
或いは、「天網恢恢疎、疎にして漏らさず」とも。



今回の「事件」に話を戻そう。
それが例え、往来妨害の要件を満たさなくとも、ドア開閉は、目に見える有形力(物理力)の行使であり、意思(運転の自由)を制圧するに足る威力である。
当然、威力業務妨害罪にも中るだろう。要は広義の暴行なのである。

或いは、その有形力の行使は間接的であり、それを寧ろ不当な心理力による「害意の告知」と看做せば、広義の脅迫となるかも知れない。

つまりそれが、無耳法師に「これ以上運転するな」、という脅しの表徴であるならば。しかし、今回既に事故が発生している。これに関しては、もはや脅迫とは云えないだろう。



法律論とは、一面「解釈論」なのである。判例集などは端的に、その類型の集積である。また法律とは上下条文で包括する構造的体系なのである。

「ストーカー規制法」や「迷惑防止条例」にのみ拘る被害者は、法体系への構造的把握に乏しい人が多い。またその被害が、広義の「暴行・脅迫」と理解(解釈)する人も少ない。

奴等のレトリックに抗するには、即ち解釈論として、奴等の「事件単位の原則」のご都合主義的悪用や、「脱法行為」での隠蔽を破る法的文脈を、まずは自ら整理・発見することである。

例えその立証が現実として困難であってもだ。少なくとも、それは自己防御の一環にはなるのである。

それは風評工作にせよ、ああ言われたら、こう言い返せる「論理・言葉」を常に用意することでもある。



当然ながら、狭義の暴行罪や脅迫罪等を含めて、犯罪要件の充足には罪数や観念的競合の問題もある。
但し「暴行」と唱えるには、まず以てそれが「故意」(未必の故意も含む)である証明が必要であろう。

対してそれは「故意」であると、無耳法師は思科する。それが例え「状況証拠」にすぎなくともだ。
寧ろ奴等の文脈では、必ず状況の説明に矛盾・撞着が発生するのである。
次項でそれについて述べたい。

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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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