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金沢被害者懇談会報告

・金沢被害者懇談会報告
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さて、前回12日の懇談会は、都合3名にて催した。
当日は憲法31条「罪刑法定主義の大原則」から、刑事訴訟法の「強制処分法定主義の原則」に敷衍し、併せて罪刑法定主義の派生原則たる「推定無罪の原則」に論を及んだ。

次に以上を踏まえて、「強制処分」を伴う「司法警察活動」と、全くの任意に基づく「行政警察活動」の差異に論及した。所謂「防犯活動」は本来後者に属するのである。
即ち、「防犯ネット」による逸脱した特定個人監視(集スト)も、その問題点が何処にあるか、明瞭だろう。

凡そ、根拠法や令状なしの「強制処分」など、露骨に違憲・違法なのである。最高裁でのGPS裁判の焦点も当然ここにある。罪刑法定主義の逸脱だからだ。

因みに、GPS自体は「強制尾行・追尾」の技術的裏付けにすぎない。論点は追尾そのものが事実上の強制処分であり、対象者本人の「同意」の上にある、任意活動(司法警察活動内の任意捜査や行政警察活動一般)を著しく逸脱する所にある。違法たる所以である。

更には、もしそれが強制処分なら、根拠法や令状発給もさることながら、何より対象者本人への何らかの「告知」をも要とするのだが。例え強制なら、行政処分でも亦然りだ。

上記の問題点は防犯ネットによる、違法な集ストそのものにも及ぶことなのである。警察(公安)が教唆する集団的犯罪行為にして、不埒極まりない職権濫用行為だ。
更にはその警察(公安)を教唆・使役する、左右通底在日盗草カルト権力の悪行があるが。

而に警察(公安)・検察は、自分達が根拠法・令状なしで勝手・恣意的に行使する所を、所謂「任意活動」と呼んでいるようだが、胡乱の極みである。


表向き、今後令状なしのGPS使用は違法となったが、事実上は未だ野放しだ。それは、防犯ネットによる集スト被害を受けている被害者なら、肌で痛感する所だろう。

無論、技術的裏付けはそれだけではないが。寧ろNシステムやビーボなど監視カメラ網や、果ては種々の電子的監視・攻撃システム(テクノロジー)の一切に事は及ぶ。
重ねて謂う。それらによる「法定」を逸脱した強制的追尾・監視そのものが、まず以て違法なのだ。論点はまさにそこにある。

同じ範疇内での手段・技術的裏付けの差異にすぎない以上、それらの違法性の関連は所謂「類推解釈」には当たらない。けだし妥当な法的論点である。

次回は、行政警察活動の根拠法たる警察法・警職法や、司法警察活動の内部規範である捜査規範などを上記の論点から論じたい。


次の懇談会は、11月中旬予定です。日時・場所は追って告知します。
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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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