HKS魚拓
FC2ブログ

記事一覧

石川県迷惑防止条例 改正の件

・石川県迷惑防止条例 改正の件
上項につき、若干付言乃至訂正しておく。以前のこのブログで、各自治体での「迷惑防止条例」の多くが、所謂「つきまとい」行為を、風俗での客引き等に限定している、と記した。明言こそしなかったが、石川県のそれも同様の限定があったのである。石川県でのこの条例は、昭和38年に制定され、その時点では風俗関係での迷惑行為の防止が主目的であった。而に去年(平成26年)改正され、ストーカー行為一般まで、要件が拡大された。それに伴い、名称も「石川県迷惑行為等防止条例」に変更された。第12条がそれに中る。条文だけで云えば、ほぼ「ストーカー規制法」での恋愛限定を除いたものに近い。多くの大都市圏では、既に同様の類型での条例が施行されている。去年石川県でもやっとそれに倣ったわけだ。但し全国のこの種の条例で、集スト加害者が逮捕された例はおそらくないだろう。蓋し東京・大阪の被害者が、この種の条例で救済されたという話を、絶えて聞かないのである。

無耳法師も迂闊乍ら、ほんのつい最近まで、その改正に気づかなかった。他意はない。何故なら集スト被害そのものに、ほとんど変化がなかったからだ。思い起こせば、露骨な威圧行為はやや減っていたかもしれないが。といっても、一つ手口が減る分、裏をかく他の手口が増えるだけのことなのである。
この第12条では、ストーカー行為自体を示威することや、その反復も禁止される。つまり多くの「つきまとい」や「アンカリング」・「ほのめかし」等が、一応これに中る。そうでなくても、威圧や示威行為は「害意の告知」であり、それが法益(生命・身体・自由=人権)の侵害を伴えば、既に上位の「脅迫罪」(刑222)・「強要罪」(刑223)等の要件をも満たすのだが。そのいずれにせよ、その立証は個別には困難である。「入れ代わり立ち代り」の集団性とその常習性(反復)の挙証の点で、その主観的有意味性(価値)と客観的証拠を確保するのは、やはり独りだけでは難しいからだ。「事件単位の原則」を、狡猾に悪用されるだけだろう。即ち連帯を訴える意味がそこにある。
即ち加害者側も、そのことは百も承知なのである。まして確信犯であるカルト構成員や、それが犯罪だと認識さえしていない「防犯ネット」の衆愚どもには、凡そ関係のない話と云える。例え認知していても、狡猾な抜け道はちゃんとレクチャーされているのだ。

前記したようにやはり「法律」ではなく、軽微な「条例」であることの限界もある。問題は、第一に取り締まるべき官公署が、既に向こう側(官賊)なのである。障害としては、何よりこれが一番大きい。
現在、加害者サイドのエテ勝手な是非の「すり替え」が、全てに横行している。例えどんな立派な法律が成立しても、寧ろ奴らは、必ずそれを「逆捩じ」に使ってくる。
日本はとうに「法治国家」ではない。恣意的「人治国家」なのだ。司法・警察を含めた官僚機構とこれを包括する政治機構が、もはや丸ごと向こう側であるのが現状である。単に法律さえ「改正」、乃至「立法」出来れば何とかなるというレベルではない。寧ろそれすらが、一つの「政治運動」であることを要とするのである。この一点だけは、重ねて強調しておきたい。
スポンサーサイト



コメント

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

カテゴリ

inserted by FC2 system