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法的闘争のスタンスとその交渉相手  飛んで火に入る警察詣に為らないために

・法的闘争のスタンスとその交渉相手  飛んで火に入る警察詣に為らないために


・刑訴法230条(告訴権者)
犯罪により害を被った者は、告訴することができる。

・刑訴法239条①(告発)
何人でも、犯罪があると思科するときは、告発することができる。 

→犯罪捜査規範63条(告訴、告発および自首の受理)


・刑訴法241条(告訴・告発の方式)
①告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
②検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

・刑訴法242条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

→犯罪捜査規範55条(捜査書類の作成)


上記の如く、刑事告訴・告発は書類抜きの口頭でも許される。而に所轄警察署(生安)では、その告訴自体が拒否され、調書も作成されない。単なる被害届でさえも受付ない。
無論、書類で出せというなら、作ればいい。文句があるなら、司法書士に作成させればいいだけだが。
但し問題は、そんな所にないのは言うまでもない。相手(生安)は「集スト」自体を、端から「犯罪」として認めないのだ。即ち「被害」も「告訴」も、そこには存在しないのである。或いは、存在してはならない、というべきか。

こちらの主張に対しては、その書式の尾籠的揚げ足取りはもとより。相手(生安)は大仰な「擬律大全」を広げて、一々現行法の「構成要件」を満たさない旨、したり顔で宣うのである。
もし犯罪だったとしても、現行のストーカー規制法の要件から外れる以上、捜査はできない。新たに法律が出来てから出直しといでと、軽くあしらわれたりもする。言草として、甚だふざけた話なのだ。

或いは「軽犯罪法」や「迷惑防止条例」を持ち出しても、「集スト」の場合、犯人が日々入れ替わりの非面識で不特定多数故に、それが組織的かつ常習的犯行たる所以は、法律に昏い被害者側には極めて主張しにくい。
その際、「事件単位の原則」や「警察比例の原則」等を都合よくかこつけて、相手(生安)はお茶を濁すのである。個別の単位で事件性・要件が認められない、というのだ。
そもそも、そこまでして警○は何故犯罪者の肩を持つの?また唇が寒くなるのである。

(*上記の2原則は「罪刑法定主義」の大原則から言って、その主張自体に誤りはない。即ち本当に、「集スト」が現行法<刑法体系>での犯罪でないならば。それに継続犯とその共犯は、その実行行為が何十年続こうと、全体で一つの犯罪<事件単位>なのである。また確かに警察権力の行使は、最小限度に留めるべきで、侵害される法益との比較考量<警察比例>による。それだけに、実際に法益侵害が存在する犯罪を、ないものとは恣意的に考量できないはずなのである。総じて奴等は、その大原則が至って自分の首を絞めるものだと、余り理解していないようだ。そのことは別項で詳細したい。)

だが、話はそこで終わらない。相手(生安)は却って、こちらにその犯罪立証を「逆捩じ」で求めてくるのだ。犯罪捜査規範55条2(捜査書類の作成)などを、勝手な「ご都合」で持ち出して。曰く、「事実をありのまま」「推測、誇張にわたってはならない」云々。
筋として民事でなく刑事である以上、寧ろ挙証責任は捜査機関にあり、被害者側には一切ないのだが。

(*今一度、冒頭の刑訴法230条・239条を熟読されたい。どこにも、被害者の挙証責任を要件に掲げていない。寧ろ241条・242条では、その調書の作成・送付を義務として、司法警察員に課しているのである。元来挙証さえ被害者が負荷せねばならないなら、そもそも捜査機関の存在理由は?犯罪捜査規範は司法警察員を拘束するもので、我々被害者ではない。全くあべこべな話である。但し別の意味で、犯罪挙証は必要だと考える。他ならぬ相手<官賊>の非を糾弾する為にだ。)

而に相手(生安)は、挙証以前にそれがそもそも「犯罪」であるか否かの、「認識論的問題」(不毛な哲学論争)に終始する。
奴等にとってそれが「犯罪でない」以上、当然ながら挙証責任自体が存在しないのである。その辺りは謂わば、水掛論である。いわんや、被害届をや。

(*この「認識論的問題」は「価値相対主義」の項で述べた。これを跳ね返すには、法的にその思科<主観>が、その肯定・否定ともに、価値として等価<相対主義>だということがポイントだ。加えて有意味の客観的証拠の蓄積と、同価値の被害者同志が集まれば、こんな不毛な「いいがかり」は即粉砕できるのである。即ち、当の官賊糾弾の糸口として。)

それどころかこの「認識論的問題」は、相互問答の過程で、極めて「幽霊の実在性」の論証に近接してくる。彼等にとって、犯罪として「存在しないもの」の論証だからだ。

そこで相手(生安)は、この「認識論的問題」を「心理学的・精神医学的問題」にすり替える(変換)のは言うまでもない。ご存じ、精神病院への誘導だ。
犯罪として「存在しないもの」(幽霊)を、敢て存在すると主張する輩は、「キ○ガイ」ということになるのだ。
或いは、故なく面識もない無関係の他人を犯罪者に貶めようとする、「危険人物」か?
いずれにせよ一連の文脈上のシナリオは、ちゃんと予め「出来レース」で用意されているのである。
そのシナリオは、「心理的挑発→こちらの対応→レッテル貼り・拘束」といった、ガスライティングの基本に忠実に練られている。

(*その誘導の根拠法は警職法3条1項1号「精神錯乱者の保護」である。この条文は現場での強制力を伴った行政警察活動での「即時強制」であるから、対応には注意が必要である。この条文は上位の警察法2条1項「個人の生命身体及び財産の保護」を名目とする。彼等の唱える「保護」の意味がよく解る。これに密接に関連するするのが、例の精神保健福祉法での「強制入院」<所謂「措置入院」>である。例えば、同法23条「警察官の通報」など。罠は縦横に織られている。)

最近関東の警察では、「被害相談」には応ずる場合もあるようだが、未だ告訴受理に至った例を聞かない。有体にいって、相手側の情報搾取(スパイ)に終始している。また相変わらず、スキあらば上記のシナリオに載せるべく、こちらの出方を窺っている。


この犯罪(集団ストーカー)は、出歯亀ストーカー(恋愛型)の如き安易なものとは全く範疇を異にする。
組織的いやがらせ・ハラスメントであり、集団的な共同不法行為である。行為としては広義の「暴行・脅迫」に中る。それは狭義の暴行罪・脅迫罪に留まらない。
而に官憲が認めないのは、端的に秘密裡の権力犯罪だからだ。官賊たる所以である。

因みに生安(生活安全課)は、別名「草加生安」とも謂う。主に盗逸系の警備・公安部門とともに、カルト(草賊盗賊)の跋扈が甚だしい部署ではある。それは同時に、罪荷血・童話勢力の癒着・浸透をも意味する。

但しAGSASの戸崎さんが、カルトの関与以上に本質的問題としたこと。自殺強要ネットワークとしての「防犯ネット」。即ち警察・司法の組織的関与の問題である。故に彼等は絶対に、集ストを犯罪と認めない。まず避けて通れないのは、この問題だ。
カルトにした所で、完全に癒着した権力を担保に仕掛けてくるのである。

ならば、警○への被害届・告訴は一切忌避すべきであろうか?必ずしもそうとは言えない。
赴くなら、寧ろ相手に被害を完全に否定させて、その言質をしっかり取ることである。どうせのこと、認めはしないのだから。
但し、その不当な価値の否定を問題化できるだけの、有意味な挙証を自ら調えて。その際、ICレコーダー等で、「掛け合い」(交渉)の次第は必ず録音する必要がある。

その上で、それを法的に問題化することである。その挙証は、必ずしも犯罪要件を完全に満たさなくてもいい。
合わせて、その闘争環境を街宣等で煽って調えることだ。
その目的で乗り込む先が、敵地たる当の警○署等なのである。決して救護を求めてではない。
無耳法師自身、未だその用意は整っていない。

敵のシナリオもあることだ。危険であることも確かだ。謂わば敢て虎穴に入って、虎児を得ようというのだ。なまじの用意・準備・覚悟もなく、軽々しく敢行すべきではない。
そこは最低限、決して独りで行ってはいけない悪所なのである。歌舞伎町の裏路地の方が、いたって安全なくらいだ。

ついては、以下の法規・条文を参照されたい。

・警察法79条(公安委員会への苦情の申出等)
・行政不服審査法

それから外形理論等から云って、もっとも挙証がしやすいのが、他ならぬ「防犯ネット」の違法活動である、とも付言しておく。そこから先は、また唇が寒くなるのである。


尚、以下の論脈は「逆捩じ」の外し技として、根本法益たる憲法の人権規定の面から主張できる。

・警察法2条1項→憲法99条(憲法保証・憲法擁護義務)に遡及

*論ずる背景は、憲法18条・13条・11条等の人権規定である。


以上は、一つの闘争手段・方法であり、それがすべてではない。また是非にでもせねばならない手段・方法でもない。やり方は、実際いろいろあるのである。
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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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