HKS魚拓
FC2ブログ

記事一覧

集スト廻しの日常性 府中市近隣騒音トラブル事件②

・集スト廻しの日常性 府中市近隣騒音トラブル事件②
いま一つ留意すべき点がある。それはこの老人の行為による「被害者」と称する輩が、殊更TVで自己の正体を誇示している点だ。お決まりの、「声を震わせ」ての「涙ながらの訴え」だが。
それもブルーのニットに、薄ピンクのハンカチを握りしめての熱演だ。それだけでもこのオバハンが、おそらく草加であることが解る。かの婦人部特有のドレスコードの一つだからだ。

更には、姑息にも顔だけは端から映させていない。ボカシでないところも、このインタビューが、予め「仕込み」での計画性を表している。
相変わらず、嘘しか吐けない学○員!役者やの~。

当然ながらこの映像自体が、集スト被害者一般への誇示的「アンカリング・ほのめかし」である。集スト犯罪そのものに対しての。

曰く。例え「集団ストーカー」が存在し、且つ法に問われても、それはお前らターゲットの方で、我々集スト加担者ではない。現行法でも、或いは新たな法律が制定・改定されても、常にその立ち位置は決して変わらない。身の程を弁えよ、と嘲笑している。

つまり、喰う者と喰われる者とは、常に制度的に峻別されるものだと、謂っているのである。我々(カルト)こそ、選ばれし「喰う者」なのだと。
こういうセリフこそ、まさに「差別」というのである。つまりその事実さえ、奴等は巧みに「すり替え」るが。


なるほど、集ストでの順逆・正邪の「すり替え」は巧みである。その変換の修法は、奴等の生態的「本質」に属するからだ。捕食するターゲットの獲物・生贄なしでは、奴等は生存できないのである。
有態に云って、奴等は血に渇く「人食い人種」なのだ。掛値なしに凡そプリミティブな。

つまり嘘も策謀も、奴等の「狩り」の生態的ツールである以上、倫理的に奴等を難じても是非もないのである。
問答は謂わば無用である。我々被害者の生存上、端的に敵は倒さねばならない。唯それだけに尽きる。こちらも原始的「人食い人種」相手に、如何なる倫理的負荷も存在しないだろう。
但し、こちらは文明人たる矜持と手段に基づいて、先ずは法的問題とすべきだろう。


ともあれ、警察・検察のみならず、司法・行政・議会の機能のほとんどを、今現在奴等に占有された状態で、法改正(ストーカー規制法)どころか、現行法(刑法体系)での適応も、この犯罪には難しい現状であることは事実だ。

それに、「ストーカー規制法」改正にのみ拘るのも、正直如何かと思う。
各自治体での「迷惑防止条」を含めて、現行法の全てを奴等は「逆ネジ」に使ってきている。我々被害者の訴えを悉く否定した上で。
それらの具体的事例は、既に何回かこのブログでも取り上げた。今回もその一例なのである。

せっかく改正した法律も、同様に集スト被害者抑圧にのみ使ってくるだろう。或いはそれを骨抜き・無効にする、別枠での例外規定を設えて。例えば、「ヘイト法」(憎悪法案)や「人権擁護法案」のごとく。
単に「法改正の訴え」のみでは、その目的が貫徹しないのである。

(*実は「人権擁護法案」とは、罪荷血・童話勢力の支配マイノリティーが唱える「糾弾権」の法制化なのである。彼等はそれを抑圧的差別への「自力救済」と称しているが。司法・裁判所はその主張の全てを肯定してはいない。故にこれが判例として認められたとする主張は、全く中らない。寧ろそれならそれで、今回の府中市での事件も、その「自力救済」による棄却は認められて然るべきだろう。つまり「70代老人」も、人間としての「人権」があるならば。彼も被害を「糾弾」しただけではないのか?もしこの法案が通れば、集ストは完全に「合法化」される。その行為を「ストーカー」ではなく、「糾弾」だと称するだけである。当然ながら、左右相互マッチポンプ機能の一環として。もとより、その手口は左手だけではない。彼等支配マイノリティーが反日・媚中左翼筋のみならず、右手である暴力団・従米右翼筋とも通底していることは、前記した。盗逸・草加や狂残党なども所詮その箱である。警○だってある意味そうなのである。)

要は如何なる「法」も、実際それを運営するのは、あくまで「人」なのである。その「人」が現状では、悉く向こう側なのだ。多くは脅されて従っているにせよ。
悲しいかな、「法治主義」(議会制民主主義)の原則は、この国では全く機能していないのだ。


問題はそれだけでは終わらないが。
何故なら、奴等カルト権力が欲望する警察国家完成の為、奴等はその足枷になる、現行手続法・実体法や憲法での縛りを、先ずは撤回させることを企画している。それこそが、集ストの短期的目的の一つだからだ。

(*当然その先には、奴等の飼い主たる左右の「旧連合国」<米英支露北鮮南鮮台比豪等>の中期的目的と、それを束ねる「国際金融勢力」<ワンワールド>の長期的思惑があるわけだが。)

警察が暫し「警察比例の原則」や「事件単位の原則」等を持ち出して、集ストを犯罪として認めないのも、当然底意があってのことと知るべきだ。
一つには、もし「事件」にして欲しければ、事件以前でも強制力を行使できる、新たな権限と法律を寄こせと暗にいっているのである。可能なら、現行手続法の縛りも撤廃して。
更には、現憲法が原則禁止する「保安処分」をも、恣意的に強制できる権限と法律さえも寄こせと謂わんばかりだ。

社会不安を喚起する「事件」を常に意図的に設えての、「安心・安全」監視社会(警察国家)の構築は、いつもこの文脈に即しているのである。つまりこれを根拠とした、集スト(防犯ネット)そのものが。
その手法自体が、この目的達成の為の、マッポンプでの煽り以外の何物でもないと云える。無論、その方向での風評工作・印象操作(世論操作)の為である。

また「精神保健福祉法」が集ストで奴等に悪用されるのも、この法律が今の所、事実上唯一例外の合法的「保安処分」だからだ。一切が語るに落ちるのである。

(*無論、それだけの理由ではない。カルトと山分けする目先の防犯利権や精神医療利権が、何より「美味しい」からだろうが。)


実は上記二つの原則も、憲法の人権規定から敷衍される、刑訴法や警察法・警職法の縛りに拠る。例えば「防犯ネット」による集ストが、人権侵害であり、違憲・違法である所以も、寧ろこれらの原則に抵触するからこそなのである。

いつ犯すかもしれない、犯罪予備者としての恣意的で勝手な「危険人物・異常者」の認定と、それに基づく衆人監視による威嚇・抑圧などは、警察権力の強制を最小限に規定した、まさに「警察比例の原則」に違反する。更には警職法・警察法そのものに抵触するのである。というより、明らかな「濫用」であろう。

また、未だ犯罪の実行者でもない人間を、強制的にその対象とすること自体、「事件単位の原則」に違反するではないか?つまり、未だ現に何ら「事件」ではないのだから。
ましてそれが司法警察活動(事件捜査)ではなく、多寡だか任意の行政警察活動(防犯)であれば、猶更と云える。

これら左記の原則が遡及する法理をこそ、所謂「推定無罪の原則」というのである。
それだけではない。何よりその強制力の根拠法がないことは、刑訴法の「強制処分法定主義」と、その根本規定である、憲法31条「罪刑法定主義の原則」に完全に違反するのである。実は「推定無罪の原則」も、ここから敷衍される。

因みに「保安処分」禁止の根拠も、この憲法31条に拠る。防犯ネットの悪用(集スト)が、事実上の違法な「保安処分」であることは、今更謂うまでもない。
「逆ネジ」なら、こちらだっていくらでも噛ませられるのだ。これらのことは、別項で詳細を述べたい。

ともあれまずは、この辺りが奴等の一番触れて欲しくない処と知れる。寧ろ防犯ネット(集スト)がマッチポンプして回るのも、こうした法的縛りをゴミ箱に放り込みたいからだ。

(*完成された「警察国家・監視社会」とは、実にこうした「縛り」が全廃された国家・社会である。逆に謂えば、「人権」とは常に法的に裏打ち・守られねば確保されないものなのである。もとよりここで謂う「人権」とは、支配マイノリティーの特権的「利権」の如きを指すのではない。人が人として当たり前に生きられる環境の保証を謂う。つまり我々集スト被害者が。)

あと一言だけ言わせて欲しい。
いったいカルト警○(盗逸公安・草加生安)の連中は、一度でも「刑訴法」を読んだことがあるのか?


話がやや脇道に逸れた。但し奴等のご都合による、恣意的な法律運用は、それだけに撞着と矛盾に満ちている。まさにツッコミ所、満載ではないか?
寧ろ突くなら、この点にしか活路はないだろう。
而に集ストが、犯罪としての要件を満たさないなどということは、奴等の一時の遁辞にすぎないと知るべきだ。決してそんなことはないのである。
にも拘らず逮捕も処罰もしないのは、端的にそれが「カルト=権力」による犯罪だからだ。

それこそ今回、計らずも奴等が一方的被害を受けたと称する、「いやがらせ犯罪」が表に出たのである。しかも、現行法(刑法)で逮捕された犯罪だ。もはや、集ストを現行法で裁けないとは、言わせない。

その内容は何にせよ、我々が「集団ストーカー」と呼ぶ犯罪と要件を等しくする。実際は逆「集団ストーカー」だったとしても。
その「逆」を奴等が否定する処から、自ずと顕れたのである。「無辜の善人」を衒う奴等の策謀が、全く裏目に出た例と云える。人とは、必ずその得意な処で転ぶものなのである。
ならば、「美味しい」前例ではないか?しかも、奴等も公認なのだ。

最低でもある意味、名誉棄損罪は既に確保されたのである。無論風評被害での、特異な状況の限定はあるものの。
謂わば怪我の功名とはいえ、拾うものは拾うべきだ。酷薄なようだが、寧ろそれが「70代老人」の労苦に報いるものと信ずる。
もし彼が実際に集スト加害者だったとすれば、話は猶更直截なことと謂える。


尚、今後警察がこの老人を、実際にどの要件で送検するか甚だ留意すべきだろう。もっとも、マスゴミがその情報を伝達しないだろうが。本来、暴行罪や脅迫罪、威力業務妨害罪の要件は満たすはずだ。何らかの、違法性の棄却(免責)がないならば。

但しこのことは、奴等にとって諸刃の剣であることも、重々承知しているはずだ。重く罰しようとすればする程、却って自らの首を絞めるのである。
どのあたりでお茶を濁すか、甚だ見物である。それによってこの「事件」が、今後の集スト告発にとって、どの程度の意味を持つか定まるだろう。






スポンサーサイト



コメント

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

カテゴリ

inserted by FC2 system