HKS魚拓
FC2ブログ

記事一覧

反撃と防御  「推定無罪の原則」その1

・反撃と防御  「推定無罪の原則」その1
前項で「推定無罪の原則」に触れた。つまりは、よく謂われる「疑わしきは罰せず」のことである。
この原理は「罪刑法定主義」(憲法31条)の大原則から、必然的に法理として演繹される。謂わば司法上の定理(常識)であり、司法警察員(警察官)や検察官・裁判官を縛る原則の一つだ。

「警察比例の原則」や「事件単位の原則」、または「逮捕前置主義」「一逮捕一拘留の原則」「悪性格証拠排除の原則」なども、この原則に関わっている。或いは前提とする。
いずれも権力の濫用を拘束する、「法の縛り」である。

それには憲法の「令状主義の原則」(憲法33条)や「一事不再理効」(憲法39条)。且つは「強制処分法定主義」(刑訴法197条1項但し書き)をも述べねばならないが、今は割愛する。改めて「罪刑法定主義」で纏めて、別項で詳細したい。


ごく大マカに「罪刑法定主義」の大原則と、それから敷衍される「推定無罪の原則」の論脈を掻い摘んで謂えば、次の通りだ。

現憲法の人権保障の下では、人は法律に触れない限り、その自由(人権)を故なく制限されたり、拘束を受けたりする謂れが全くないのである。

その法律での制限・拘束も、現に今ある法律により、現に行為されたことしか諮えないのである。原則、「処罰が既に終わった」過去も、また「犯すかもしれない」未来も共に諮う所ではない。

ダメ出しながら、「処罰が既に終わった」過去の蒸し返しや、「犯すかもしれない」未来を拘束する「保安処分」も、原則共に禁止される。

無論「後出しジャンケン」のように、後で出来た法律で、遡及して処罰することもできない。
また、現にある法律や法律の定める手続と、その令状を無視・逸脱して、その人の自由を制限・拘束する、如何なる強制処分も出来ないのである。

且つは公権力による強制は、最小限に抑制されねばならない。またその強制を担保できる、現にある法律(実体法・手続法)やその令状に必ず拠らねばならない。
つまり、それ以外は許されないということだ。尚、その縛りは刑事処分ばかりか、判例により行政処分にも及ぶ。


そして、結審して有罪と現に確定するまで、その人はあくまで「無罪」なのである。その自由(人権)は、出来る限り尊重されねばならない。

もし有罪と現に確定できなければ、無論その人は無罪となる。それが「疑わしきは罰せず」(推定無罪)の意味だ。それが如何に疑わしくとも、である。
単に「疑わしい」だけでその罪が立証できなければ、当然ながら、人に罪刑を含めた、如何なる強制の行使もできないのである。

以上は大マカな法理上の要旨だが、ある意味至極真っ当で常識的な話なのである。
恣意的な疑念(疑わしさ)だけで、証拠もなく人を強制処分に諮えるなら、権力にとって「冤罪」なぞ誂え放題だ。

殊に「罪刑法定主義」(憲法31条)とは、そんな恣意的勝手な、「人」(カルト等)による権力の濫用を許さない、「法治国家」の大原則と云っていい。
それは文明国なら常識の、「基本的人権」保証の法的担保であり、公権力を拘束・制限する「法の縛り」の根本なのである。
逆に謂えば、これを撹すのは「違憲・違法」なのである。

(*憲法31条以下の根拠・上位条文こそが、憲法11条・13条・17条・18条などの所謂「人権規定」の各条文なのである。えてして左翼・左派リベラル派の多くは、これらの条文の一部のみ言及して、意図的に31条以下を閑却する。そして憲法11条以下の「人権規定」を、敢て「抽象的理念」の問題に、美辞麗句で「祀り上げ」てしまう。あくまで、奴等にとっての「理念」だが。ともあれ「祀り上げ」とは、所詮「目に見えない世界」<抽象的理念の世界>に隠蔽することである。要は実用に及ぼしたくないのだ。仲間の不法行為を守るとき以外は。そこには、奴等の利権と思惑が透けて観える。それは何度も言及したマッチポンプの修法<手法>だ。寧ろ奴等こそ、敵の「本丸」<保守本流・特権階層>である。つまり、支配マイノリティー直属の。而に集スト被害者にとっては、実は憲法11条以下の「人権規定」こそ、最も切実な現実問題なのである。そう書いてあるんだから、その通り我々の「人権」を守ってくれよ、というに尽きる。それが「法の下での平等」ということだろ?その具体的保証が憲法31条以下である。謂わば、それはスジの問題なのだ。その際、他の政治的議論は今の所どうでもいいのである。)


対する「防犯ネット」(集スト)の論理とは、それこそ根拠法もない、恣意的な「危険人物」の認定と監視の強制であり、謂わば真逆の「推定有罪」の虚論(デタラメ)に立つ。
その意(こころ)は「疑わしきは監視せよ」である。それどころか、「自殺まで追い込め」だ。
そこには適正法手続で合法的に「罰する」ことさえ、話の外である。
有態に謂えば、それは単なる「犯罪」である。或いは立派な「犯罪」とでもいうべきか?


ともあれ、「罪刑法定主義」の大原則とそこより派生する諸原則は、法理として我々集スト被害者を「カルト権力」(草賊・盗賊・官賊ら)から防御する、最大の「盾」であるとともに、また最大の反撃用の「矛」ともなるものである。
もっとも、奴等加害勢力こそ、その使い方で「矛盾」するのである。そのことは次項で述べたい。
スポンサーサイト



コメント

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

カテゴリ

inserted by FC2 system