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反撃と防御  「推定無罪の原則」その2

・反撃と防御  「推定無罪の原則」その2
因みにもし本当に奴等の仰る通り、我々が恒常的「危険人物」ならば、司法上それは常習的累犯者以外考えられない。それ以外、捜査も逮捕も出来ないはずだ。つまり、現に犯罪を恒常的に行為している者以外には。
当たり前だが、いつ犯すかもしれないという、恣意的「疑わしさ」だけで、誰も罪に諮えないはずだからだ。ましてや、未遂犯者への「推定有罪」は法的には通リマヘンデ!(推定無罪の原則)

逆に諮う以上、それなりの根拠も証拠もおありになるんでしょうな?
ナニ、過去にこれこれの尾籠な「前科」(前歴・違反)があるって?
それって、もうとっくに処分が終わったことだよねえ?「事件単位」としても。それ以降の累犯たる遂犯の証拠は?あるならあるで結構だ。

ならば何故、法定の司法警察員(警察)や検察が、刑訴法での適正法手続に従って、任意捜査→令状申請→強制捜査→逮捕→送検→起訴の手続きを行わないの?お説の通りなら、立派な「捜査対象」のはずだ。
即ちその時点で、行政警察活動(防犯)ではなく、既に司法警察活動(事件捜査)の範疇のはずだからだ。
少なくともそこには、無資格・素人の「防犯ネット」とやらが介入する、何らの法的根拠は全くないはずだが?


而に我々集スト被害者の中には、司法警察員による任意の事情聴取一つ受けた者はいないはずだ。「冤罪」にでも堕されない限りは。
或いはその「捜査の発端」とやらが、警職法2条1項にある、任意の「職質」(行政警察活動)であってもいいが。それだって、警察官以外出来ないことだぜ。

そもそも、唯の素人の「防犯ネット」(集スト)に捜査権があるの?更には強制権一般が。法定の司法警察員でもないのに。

いや、唯の「防犯活動」の委嘱だって?
なら猶更違法なんじゃない?唯の「防犯活動」に、何の強制権もないはずだ。
まさに、語るに落ちるのである。

更にはその委嘱主体(責任者)が、警察なのか自治体なのかも甚だ微妙でもある。何かあったら、誰が責任執るの?
また責任者が自治体だというなら、そこが警察権の行使をしてるの?それが例え「防犯」名目であっても?


彼等は、多寡だか任意の「防犯」(行政警察活動)で、しかも委嘱による末端補助ボランティアの「身分」にすぎない。無資格者故に、その活動も本来かなり限定されたもののはずなのである。

要は無資格・素人の「防犯ネット」(集スト)とその組織による、特定人物への強制的衆人監視の根拠法は?また如何なる権限で?
或いは、「いつ犯すかもしれない」とかいう、勝手で恣意的疑念(疑わしさ)だけで、そもそも人に強制力を及ぼせるのか?未だ現に何ら「事件」でもないのに。
何より、その恣意的「疑念」自体を、誰が、如何なる根拠・権限で、亦何を以て、かく決定しえるのか、甚だ疑問だが。強制力の是非以前の問題として。

無論その「強制力」も、「警察比例」限度内での「有形力の行使」とは決して言えないだろう。どだい、警察官でもないしな。
例え行政警察活動(防犯)の一端だったとしても、それは完全に「法の縛り」を逸脱した、不法行為(犯罪)なのである。

寧ろ問題なのは、多寡だか任意の行政警察活動(防犯)の一端を以て、法や令状による強制処分をも超越した、事実上の恣意的強制権を行使している点なのである。

なるほど、「推定有罪」で勝手に「自殺強要」(リンチ)まで行使してるんだから、まさに検事・裁判官も刑訴法も、更には死刑執行の責任者、法務大臣も必要ないことになる。
まさに「独裁者」の振る舞いである。いったい、何様のつもりだ?(笑)
「防犯ネット」(集スト)の衆愚どもの背後で、そんな「上をも畏れぬ悪事」を使嗾しているのは、一体誰なのだろう?

即ち奴等の言動の一切が、法的には背理・矛盾するのである。つまりは権力(強制力)の恣意的濫用・越権による、完全に「違法」な「犯罪」だ。

更には上記のことが、悉く「推定無罪の原則」や「警察比例の原則」、「事件単位の原則」といった「法の縛り」の諸原則にも違反することが、集スト被害者の皆様には大マカご理解頂けたと思う。
また刑訴法・警察法・警職法など、それらの諸原則の根拠法に違反することなのである。

更には「強制処分法定主義」(刑訴法)や、憲法の「罪刑法定主義」(法の縛りの根本)の大原則に違反する。つまりは「憲法違反」だ。
それは同時に、憲法の「人権規定」を悉く蹂躙していることになる。即ち深刻な「人権侵害」と謂わざるを得ない。

(*防犯ネット活動の根拠法である、各自治体制定での「生活安全条例」の中に、特定個人に対する衆人監視を謳ったものは、唯の一つもない。もしあれば、当然明白な「憲法違反・人権侵害」だからだ。因みに違憲立法は「無効」である。それ故にこそ、その運用に於て、不法にコソコソ立ち回るのである。集ストの手口の陰湿さの所以も、多くはそこにある。バレたら大変なことになる事は、奴等も重々承知なのである。ターゲット本人には決して言うな、という鉄則も。だからこそ、反撃の突破口もまた此処にあるのである。)


それは不法・違法というより、権力の放逸な濫用による「無法」なのである。要はヤクザだ。
それはこの国がカルト権力による、官僚支配の「人治国家」だからだが。
更には奴等のネットワークにより、「三権分立」(国家主権)の所在さえ、実はアヤフヤなのである。背後で操る海外勢力の思惑の下で。

だがその行使は、当然「犯罪」である。もし「公権力」(カルト権力)が行為するものなら、極めて悪質な犯罪として、それこそ処断されねばならない。刑法・民法・行政法でも。

何よりその行為は、極めて悪質な「憲法違反・人権侵害」なのである。それだけに国賠法どころか、憲法の直接適用が可能だ。
事が極悪の権力犯罪だけに、奴等にとって却ってそれが仇となるのである。即ち、それが防御のみならず、反撃への法理的要点だ。


この辺りの事情こそ、奴等は熟知している。為に、違法で脅迫的な「強制力の行使」(アンカリング・コリジョンなど)の証拠を獲られないように、細心に留意していることも事実だ。

だからこそ、集ストの手口は陰に回って陰湿なのである。バレたときの言い訳もちゃんと用意している。
といってもその行為が、刑法各条の要件を決して満たさないわけではないのである。

どだい「防犯ネット」(集スト)が、態々「親方日の丸」のカンバンを下げては、「権力」を笠に威嚇的に仕掛けてくる以上、その証拠保全が全く不可能なわけではない。
まさにその「権力」こそが、結局「虎の威を借る」しかない、奴等の暴力の源泉・担保だからだ。

(*先日、オウムの菊池直子が、無罪となった。これにも「推定無罪の原則」が関わっている。無論、それだけではないが。もともとオウム事件そのものが、「仕込み」の印象が強い。オウムと草賊・盗賊・官賊らとの関係から謂っても。要は菊池の件もマッチポンプなのである。つまり、広く「集スト」の一環だ。敢て彼女を「無罪」にすることで、「推定無罪の原則」をはじめ、「法の縛り」への不信感を演出・印象づけることが、第一義の目的なのである。その着地点については、別項で述べた通りだ。お蔭で、カルト権力による「警察国家」への道程が、また縮まったと云える。)


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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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