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推定無罪の原則 補遺

・推定無罪の原則 補遺
 
前項を聊か補遺する意味で、以下大マカな概要・法的レジメを述べたい。

司法機関(裁判官)でもない、法的に無資格・無権限の一般人が、亦法的根拠なき「推定有罪」の恣意的予測・予断に基づき、所要の法手続・令状もなく、勝手に「危険人物・異常者」として特定個人を裁断し、以て監視・威圧(暴行・脅迫)を強制すること自体、違法(犯罪)である。
その全てが、法治の根本たる「適正法手続」(憲法31条「罪刑法定主義」以下)に違反する。益してそれが官公署(官賊)主導であるならば、端的に「違憲」なのである。
更には極めて悪質な「人権侵害・蹂躙」に他ならない。

例え「刑事裁判」でさえ、結審してナンボである。即ち「有罪」か「無罪」か、事の是非が決するまでは。それまでは、あくまで「無罪」(推定無罪の原則)が、法是のはずなのである。「推定有罪」の「虚論」が法的根拠なき所以である。

しかも事の是非を決めるのは、唯一司法機関(裁判官)しか権限がないのである。
即ち、国憲の根本たる「三権分立」の大原則すら、勝手に蹂躙(越権・濫用)して憚らないということになる。この点からも、看過できない重大な「憲法違反」と言わざるをえない。

益して恣意的「推定有罪」の予測・予断で、一切の法的手続や裁判もなく、人の自由(人権)を勝手に抑圧して奪い、或いは強制的に人の生存(人権)を否定して、「私刑・リンチ」(自殺強要)まで裁断・処分する権限など、誰にもない。
シナや北鮮のような「独裁国家」(共産主義)はいざ知らず、少なくとも民主的な「法治国家」に於ては。
即ち、重大な「憲法違反」にして、極めて悪質な「人権侵害・蹂躙」たる所以である。

而に裁判官でさえ、法的手続もなく行使出来ない強制力を、法的に無資格・無権限の「防犯ネット」(唯の素人)とやらは、そも如何なる権限で行使しているのか?それ自体、越権・濫用以外の何物でもない。寧ろ完全に無法な犯罪にすぎない。


ところで、当ブログを閲覧された被害者の方々の中には、無耳法師は「防犯活動」一般を否定するのか、と誤解される人もいるかもしれない。そんなことはない。上記の論脈とやや重複する形になるが、以下概要を述べる。

まず以て、所謂「防犯活動」と強制的な特定個人への「衆人監視」は、全く違うのである。
前者では、そもそも対象を特定できない。いつ、誰が、何をするか、予測・予断できないからだ。だからこそ不測の犯罪に備える、予防の「防犯活動」ではないのか?

元来それはその性質上、警察官の哨戒活動(パトロール)等の他は、基本的に犯罪への注意喚起と、啓蒙活動以上の根拠を持たないはずのものなのである。益して無資格の素人がそれに参加する根拠は、かなり限定される。
無論、その対象も予め限定(特定)出来ない。亦原則、予め如何なる強制力の行使も出来ない。
それが憲法が定める、「適正法手続」(罪刑法定主義)の「縛り」に他ならない。

寧ろ、予め特定個人を「犯罪予備者」(危険人物・異常者)と、勝手に予測・予断(推定有罪)する所、それへの恣意的「強制力」(威圧的監視)の行使は、もはや「防犯」(行政警察活動)とは言えないのである。
敢てそれを行使すれば、警察法・警職法等の行政上の「適正法手続」に違反する。更には当然、「憲法違反」(憲法31条「罪刑法定主義」以下)だ。

逆に対象が「特定個人」であれば、既に司法捜査の範疇に属する以外にないはずだ。所謂「被疑者」(容疑者)だ。確かにそれには憲法と刑訴法以下の法的「縛り」の下で、適正法手続と令状の裏付けによる、強制(逮捕・拘束等)がなされうる。

それだけにそこには、現に確たる遂犯事実や根拠(証拠)もなく、単なる恣意的「予測・予断」で、強制(逮捕・拘束等)を行使し、亦法的手続や令状もなく、勝手に罪を断ずるが如きは許されない。
上記の「適正法手続」(憲法31条「罪刑法定主義」以下・刑訴法197条1項但し書き「強制処分法定主義」等)どころか、憲法の「人権規定」(憲法11条以下)の一切に違反するからだ。
寧ろ司法警察活動(捜査)であればこそ、勝手な「推定有罪」は通らないのだ。

而に現に被疑者でもない「特定個人」への、恣意的「推定有罪」の予測・予断に基づく、被監視の「強制」(人権剥奪)の如きは、それ自体「防犯」(行政警察活動)や「捜査」(司法警察活動)の域を、共に遥かに逸脱(越権・濫用)していると言わざるをえない。
つまり結局、実態はそのどちらでもないということだ。

ならば、結局それは何なのでしょう?
答。それは単なる「犯罪」です。(笑)

益してその「強制」には、一切の根拠法の担保や裁判所の令状もないのである。完全に「無法」な犯罪たる所以である。

更には如何なる法的根拠に基づくのか、法的に無資格・無権限の一般人に、その「犯罪」の「委嘱」が行われていることこそ、「法治国家」の根幹を揺るがす、深刻な問題と断ぜざるをえない。

それとも、罪荷血ヤクザやカルト構成員(盗賊・草賊)或いは狂残党なら、その「委嘱」の資格を満たすのかな?(笑)
なるほど、それならそれで、ある意味は論理の平仄が合っているとも云える。(大笑)
但しその場合は、既にこの国が「左右込み」での「反日カルト国家」であることを、忌憚なく公然示していることになるのだが。
いやはや、すべてが語るに落ちるのである。


(*上記を踏まえて、最も重要なことがある。「推定有罪」に基づく「危険人物」の認定とその被監視の「強制」とは、歴然たる違憲の「保安処分」であり、その点でも既に「罪刑法定主義」の大原則に違反する。何より恣意的予測・予断とは、「危険人物」対象者の意志・内面を裁くことなのである。「危険人物」対象者に予め潜在する、遂犯以前の「故意」<意思>の可能性それ自体を裁くことだからだ。それは当人の内面にしかない。当然、「危険人物」の最たる者は、所謂「思想犯・政治犯」ということになる。その顕著な例が悪名高い、戦前の「治安維持法」である。その反省からも現憲法下では、「保安処分」が原則禁止されるのである。この点を、日頃手前味噌の「人権」とやらに口煩い、「左翼」や「リベラル派」が何故問題としないのか、聊か訝しい限りだが。もっとも彼等の目的地が、金融ワンワールド勢力がプロデュースする、旧ソ連東欧・現北鮮の抑圧的「カルト・警察国家」である以上、これまた語るに落ちるのである。何度も言うように、寧ろ「左翼」こそ集スト加害本丸の、「ワンワールド保守本流」である。一方の「右派」「保守派」の盲目的従米路線=グローバリズムこそ、寧ろ直截に「売国」ワンワールド=「反日」志向に他ならない。この路線に載せるため、「左翼」は見事にマッチポンプ機能を果たしている。それがカバラ=弁証法というものなのである。今後米中の談合の上、本格的反日ワンワールド左翼政権、或いは極右政権が再び誕生したとき、所謂「保守派」こそ、化粧直しされた「治安維持法」の総餌食となるのは間違いない。日本人たる自覚意識を持つだけで、それは罪に問われうるのである。その為の、おそらく違憲な法整備・条約等が、左右勢力から現在進展中なのは、既に記した。「防犯ネット」による集ストこそ、まさにその「地均し」の為にあるにも関わらず。実際の所、眠朱罪荷血左翼政権の折は、痔孔政権時以上に、支台等の集スト加害者が猖獗を極めたのである。盗草カルトを含め、左右の加害末端こそ、その営為が相互マッチポンプ機能であることを悟らない。それが、マインドコントロールというものなのである。脳をいじられているのは、集スト・テク犯被害者のみではない。話がやや脱線したし、これ以上は唇がまた寒くなるので措く。)
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次回目覚めよ日本!国家権力犯罪周知活動街宣予定!
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同日 金沢市武蔵町エムザ前
午後16時~18時まで
以上に決まりました、またご連絡お待ちしています。
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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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