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任意と強制  その1 「本人への告知」

・任意と強制  その1 「本人への告知」
行政活動一般を大きく二分すると、「強制活動」と「任意活動」に分かれる。
また「強制活動」には、「行政処分」と「行政強制」がある。前者より後者の方がより強制力が強い。
尚「行政強制」には、一般行政上の「強制執行」と特殊な「即時強制」がある。
だがその分別以前に、前提とする基本概念・事項がある。

まずは何にせよ、法的概念としての「強制」と「任意」を分かつ、決定的な一事があるのだ。それは本人への「同意」の有無である。
「任意」には、必ず被対象者本人への「同意」が必要なのである。たとえば行政警察活動であれば、所謂「職質」(警職法2条1項)に代表される、任意の形式がその類型だ。

対する「強制」には、必ず法の裏付け(根拠法)やその令状行使を前提とする。それがあるからこそ、本人の「同意」が必要ないのである。つまりそれが本人の意思の如何に関わらない、「強制」たる所以なのである。

但し「強制」には、何らかの形式での本人への通知(告知)を要とする。予め乃至は執行時現場での。
何故なら憲法が規定する、国民一般固有の人権規定を、個別的に制限乃至一部剥奪(剥権)する公権力の行使だからだ。
それだけに権利を剥奪される個別の本人への、何らかの公的通知を不可欠とするのである。

広義には所謂裁判(司法処分)での「判決」も含まれる。無論、逮捕令状や「行政強制」たる行政代執行の執行状(強制執行)の提示等も然りだ。
少なくとも「強制」の被行使者本人が、執行当時に於て知らないということは、行政上の「強制活動」全般でも法理(概念)として完全にありえないのである。


まず以て「行政処分」一般では、無論のこと予め本人への文書での告知等(告知・聴聞・弁解)を要とする。
→行政手続法

それが実体的デュープロセス(適正法手続)の一環でもある。また「行政処分」に瑕疵がある場合、行政救済三法(国賠法・行政不服審査法・行政事件訴訟法)との兼ね合いがあるからだ。これについては後述したい。

より強制力の強い「行政強制」でも、公布された法律を根拠とする所の、被処分者への法的義務とその義務の認識を要とする。
つまり被処分者への、何らかの認識(告知)を建前として前提とするのである。予め公布(認識)された法律を根拠とする「強制」である以上、例え執行当時に無理やりでも、文句はないだろうと謂うのである。
それを「強制執行」と呼ぶ。公的土地収用でのそれが顕著な類型である。行政代執行法をその「強制」の根拠法とする。

(*行政代執行法では、予め法律が規定する義務を履行しない国民・義務者に対して、行政がその義務を代わって履行し、その費用を義務者から徴収する「建前」のものである。当然乍ら、その法的義務の認識を前提とすることになる。その是非はともあれ、今は論旨として、「強制執行」の代表類型として挙げるに留める。)

その執行に、如何に「国民が義務の履行に」時間的余裕がない、現場での特殊な「即時強制」でも、最低限法的裏付けとその限定(限界)がある。
特殊だけに、少なくとも「即時強制」の内容を定める、根拠法が規定する以上のことは出来ないのである。警職法3条「保護」(応急の救護)や警職法5条の「制止」がその類型だ。

無論、「強制執行」や「即時強制」でも、執行時現場での本人に対する、何らかの告知(執行状・口頭)が行われるのは言うまでもない。本人が認めるかどうかは、ともかくとして。
ともあれこの「強制」に対して、上記「行政救済三法」や法的に抗告等をすることが、無論可能だ。

つまり「行政強制」全般では、本人への非通知(無告知)が適正法手続(実体的デュープロセス)の一環として、法的にあり得ないことが解る。つまりそれを欠くなら、場合によっては法的効力がないのである。(無効)


かなり強制力が強い「行政強制」でも、右の通りである。また「行政処分」一般を含めた「強制活動」全般が、本人への通知(告知)なしでは絶対にありえない。
まして司法処分(逮捕・裁判等)に至っては、謂わでもがなのことである。

さてここで問題になるのが、防犯ネット(集スト)による抑圧的「衆人監視」が、事実上の公的処分としての「強制」であることだ。
公権力(カルト権力)による、事実上の個別的「基本的人権の剥奪」(剥権)である以上、この事実に対して、奴等は何の言い訳も通らないのである。
而に我々ターゲットの中に、予めその公的「通知」(告知)を受けた者など、誰一人いないはずだ。またその「執行」当時に於ても。

或いは「任意」だというなら、本人の「同意」を不可欠とする。誰が被抑圧の「同意」など頼まれてもするものか。冗談ではない。
この辺りは適正法手続の根幹として、まずは追及すべき法的問題である。その「強制」の根拠法・権限の是非以前に。


この点次項で、「任意」と「強制」に即して、より詳論したい。
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プロフィール

無耳法師

Author:無耳法師
 

石川県在住。男性。カルト勢力による、集団ストーカー・電磁波犯罪被害35年。内、防犯ネット悪用での違法監視・不法行為被害7年。彼等犯罪者との徹底抗戦を希求している。伴に闘う被害者同志を求める。

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